路線価方式と倍率方式
相続税申告における土地の評価は、原則として地目ごと(宅地・田・畑・山林・雑種地など)に行います。評価方法は路線価方式と倍率方式の二種類があり、路線価が設定されている地域では路線価方式を、その他の地域については倍率方式を用いて評価します。
路線価方式とは
先述の通り、路線価方式は路線価が設定されている地域の評価方法です。路線価とは、道路(路線)に面している標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額を指します。対象の宅地の路面価は、国税庁のホームページに掲載されている路線価図で確認することができます。
路線価図には路線価が数字とアルファベットで記載されており、価額は千円単位での表記となっています。たとえば路線価図に「210C」と記載されていた場合、210千円、すなわち21万円を意味しており、その道路に面している宅地の路線価は1平方メートルあたり21万円ということです。
倍率方式とは
路線価の設定されていない地域は倍率方式で評価します。倍率方式とは、その土地の固定資産税課税明細書に記載されている固定資産税評価額に対して、地域ごとに定められている評価倍率を乗じて算出する方法です。対象の土地の評価倍率は、国税庁のホームページで確認することができます。