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相続税申告における評価額の計算方法

ご家族が亡くなり、相続が始まりましたら早急に被相続人の財産調査ならびに評価を行います。財産調査を行うことで、相続人全員で遺産の分け方について話し合う「遺産分割協議」がスムーズに進み、財産調査を行わないと、財産の内容がはっきりしないため相続人同士の揉め事に発展してしまう恐れがあります。また、相続税の計算の際は遺産の正確な評価額を算出してから計算を進めることになるため、ここでも財産調査と評価が重要となります。もしも相続税の納付額を間違えて本来の納税額よりも少なく納付してしまうとペナルティが課せられることがありますので、相続財産は正確に評価しなければなりません。

相続財産の中に不動産が含まれる場合も多いかと思います。相続税申告における不動産評価は現金や預貯金のようにそのままでは評価額が分からないため、路線価方式倍率方式のどちらかを基準にし、対象となる土地の形状や地域の特性などを考慮して判断を行う必要があります。
不動産評価は非常に専門性が高い分野となりますので、相続税申告が必要となった大津・石山の皆さまは、相続税申告を専門とする専門家へご相談されると良いでしょう。

財産調査とその内容

相続財産の評価を行う前に被相続人の全財産の内容を明確にしておきます。そもそも相続財産は現金や不動産、株などプラスの財産だけではありません。遺産相続では、マイナスの財産とされる被相続人の借金等の債務も承継されます。もしもプラスの財産よりマイナスの財産の方が大きかった場合、相続放棄なども視野に入れることになるため、事前調査を抜け漏れのないようしっかりと行うことが重要です。
また、生命保険金や死亡退職金等被相続人が亡くなったことで発生する財産は相続財産ではありませんが、相続税申告においてはみなし相続財産”とされ、税法上は課税対象となるため注意が必要です。

相続財産の評価

不正確な相続財産評価は、相続税計算の際に正確な算出が行えません。最終的な納税額を間違えて過少申告してしまうと税務署よりペナルティとして過少申告加算税延滞税が課せられますので、正確な財産評価を行うことが重要となります。不動産評価は土地・建物・宅地・農地等によって計算方法が異なるため、相続税の計算の中でも不動産評価は間違えやすく、専門家であっても骨の折れる分野とされています。

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大津・石山相続遺言相談センターでは知識と実績が豊富な税理士と提携し、大津・石山の皆様の相続税申告をワンストップでサポートしています。

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