遺産分割協議は法律行為のため、未成年者は参加することができません。一般的には法律行為を未成年者が行う場合は親権者が法定代理人として代行しますが、相続においては未成年者も親権者も同じ相続人という立場である可能性が高いです。こちらのページでは相続人の中に未成年者がいる場合にどのように遺産分割を進めればよいかをご説明いたします。
相続人に未成年者がいる場合
(1)未成年者が成人してから遺産分割協議を行う
未成年者が間もなく成人を迎えるのであれば、成人するのを待ってから遺産分割協議を行うのも一つの方法です。
(2)未成年者の特別代理人を立てる
法律行為を未成年者が行う場合は、一般的に未成年者の法定代理人である親権者が代行します。しかしながら相続では未成年者と親権者が同じ相続人の立場である場合が多く、もしも親権者が未成年者の代理人になると利益相反の関係になってしまいます。このような場合は、未成年者の権利を守るために家庭裁判所に特別代理人を選任してもらいましょう。
特別代理人を選任してもらうには
特別代理人を選任してもらうには、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。この時申立てを行うのは未成年者本人ではなく、親権者あるいは利害関係人となります。そして未成年者との関係性や利害関係の有無などを考慮したうえで選任されます。
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