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相続税申告 【財産の評価〈私道〉】

私道の定義としては主に下記の2種類があります。

①公共性の高い不特定多数の人物が通行・・・通り抜けられる道路のように使用者が限定されていない土地
②特定人物のみが通行する用に供されている・・・マンションの専用通路のように特定の者が利用でき、通り抜けできない袋小路の形をしている土地

上記2種は同じような私道と思われがちですが、それぞれの評価は異なります。①と②のどちらの私道に当てはまるかについては市の評価や行き止まりの有無、建築基準法における道路か等により判断されます。以下においてそれぞれの評価についてご説明します。

①不特定多数の人物が通行する【通り抜け私道の評価】

0(零)として評価・・・その価額を評価しないように定められているため課税価格に含まれません。

②特定の者のみが通行する【行き止まり私道の評価】

自用地評価額×30/100・・・対象地が私道でないものとし、路線価方式ないし倍率方式により計算した自用地評価額に0.3を乗じます。

〈路線価方式〉:路線価×奥行価格補正率等×地積=自用地評価額
〈倍率方式〉:固定資産税評価額×倍率=自用地評価額

その他の私道について

貸家建付私道の評価

私道を貸家建付地として評価した価額 × 30/100

貸宅地私道の評価

私道の貸宅地として評価した価額 × 30/100

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