読み込み中…

土地の中にがけ地のある宅地

傾斜が急で通常の用途で使用するのは難しい土地で、一般的に30度以上の傾斜度があるものを「がけ地」といいます。その特徴から、がけ地は土地の評価の際に同条件の整形地よりも評価額が低くなるよう補正されます

がけ地を含む土地の評価方法

土地の一部にがけ地が含まれる宅地を評価する際、まずはそのがけ地はないものとし、高低差のない土地として評価額を算出したあとに、がけ地補正率を乗じて計算します。がけ地の補正率は、土地の総面積に対するがけ地の面積の割合や、そのがけ地の斜面の方位などによって細かく決められています。

宅地造成費について 

対象の土地をきれいに整えるための工事などに必要となる費用(伐採費、整地費、地盤改良費等)を宅地造成費といいます。宅地造成費は毎年各都道府県ごとに定められており、国税庁のホームページに掲載されています。

市街地山林・市街地原野・市街地農地・市街地周辺農地などに該当する土地を相続などによって取得した場合、その土地の宅地としての評価額から宅地造成費を控除して評価額を算出することができます

がけ地補正率と宅地造成費のちがい 

がけ地補正率とは宅地の一部に傾斜地で宅地として使用できない部分が含まれる場合に、評価額を減額するための補正率で、その宅地の日照や採光なども考慮されます。それに対して、宅地造成費を用いた場合は日照や採光は考慮されずに計算します。

相続税申告における評価額の計算方法の関連ページ

相続・遺言・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続の基礎知識について

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 大津・石山を中心に、相続・遺言の無料相談! 077-537-1180 メールでの
お問い合わせ