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相続方法【単純承認】

相続が発生し、被相続人(亡くなった方)の財産を相続人が引き継ぐ場合、単純承認・相続放棄・限定承認という3つの財産の承継方法から選択します。こちらでは「単純承認」についてご説明いたします。

単純承認とは、預貯金や不動産などのプラスの財産はもちろん、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産も含む被相続人の全財産を相続することをいいます。

単純承認を利用するための特別な手続きや届け出は必要ありませんが、手続きをしなかった場合は単純承認を選択したとされ、その後は取り下げることも相続放棄や限定承認に変えることも出来ません。つまり、被相続人に多額の借金がありプラスの財産を上回ってしまう場合は、引き継いだ方が弁済するという意味ですので、相続方法の決定にあたっては、相続財産について事前にしっかりと調査しておきましょう。
なお、相続放棄と限定承認には申述の期限があり、「相続が発生したことを知った日から3か月以内」に家庭裁判所へその旨の申述をしなければ単純承認したとみなされます。また、「少額だから払える」と被相続人宛の請求書を相続財産から支払うなどといった行為は、手続き前に被相続人の財産を少しでも使用、処分したことになるため、単純承認したものとみなされる場合があります。
マイナスの財産を減らすことは財産の処分にあたるため、相続放棄や限定承認を検討されている場合は、手続き終了まで相続財産には決して手をつけないようにしましょう。

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