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遺言書による遺贈と相続税

遺言書が残されている相続の場合、原則として遺言書の内容が優先されますので、相続手続きは遺言書の内容に従って行われます。もし遺言書の内容が法定相続分と異なる内容だったとしても、被相続人の最終意志としてその遺言内容は尊重されます。相続人以外にも、公共団体への寄付や、生前かかわりのあった第三者へ財産を譲り渡すことも、遺言書に記載すれば実現可能となるのです。
遺言によって特定の人物に被相続人の遺産を譲り渡すことを遺贈といい、その遺産を受け取る人を受遺者といいます。

遺贈と相続税

法定相続人でなくとも、遺贈によって取得した財産が基礎控除額を超えるのであれば相続税申告の対象となります。受遺者の場合も財産を受け取った際は基本的に相続人と同じ手続きをとる必要がありますので、相続税申告が必要となった際は忘れずに行いましょう。また相続の発生からさかのぼって3年以内に被相続人の財産を相続人や受遺者が受け取っていた場合は、贈与として相続税の課税対象になりますので、こちらも忘れずに計算に含めてください。

相続税は相続人や受遺者が自ら納税額を算出し納付する申告納税制度を採用しています。正しく申告および納税がなされていないとペナルティとして追徴税が請求される恐れがありながら、財産の評価や控除、特例の適用など専門的な知識が求められる場面も多く存在します。皆様の大切な財産を守るためにも、相続が発生したらお早め専門家に相談することをおすすめいたします。

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