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戸籍法とは

戸籍とは

戸籍は個人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録公証するものです。氏名、生年月日、出生、婚姻、離婚、養子縁組、認知、死亡等の身分関係が記録された台帳で、その記載事項は全国どこの戸籍も同じで、全ての戸籍は本籍地の役所で管理されています。

戸籍から外れることを除籍と言います。結婚すると新しい戸籍を作成し、生まれた子供は親の戸籍に入ります。離婚した場合は、結婚した際に作成した戸籍から除籍されるため実家の戸籍に再度入るか、新しい戸籍を作成します。
このように、戸籍は人生の節目において変わることがあります。

戸籍に記載されている事項

戸籍には、本籍地、氏名(戸籍筆頭者)、生年月日、父・母・続柄・名・配偶者区分(未婚の場合は空欄)、身分事項(出生届での日付や結婚届での日付など)が記載されています。

戸籍法について

戸籍法は1947年(昭和22年)に民法の改正に伴い制定され、戸籍法において戸籍の作成や手続きについて定められています。現在の戸籍法になるまで、何度か改正されています。
戸籍は個人の身分証明として扱われますが、過去に不正に他人の戸籍証明書を取得する事件が起きたため、婚姻、協議離婚、養子離縁、養子縁組、認知の届け出については本人確認を行うよう改正されています。

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