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相続の方法のひとつ「相続放棄」

こちらのページでは、相続方法のひとつである相続放棄についてご説明いたします。

相続が発生すると、被相続人が死亡時点で所有していた“すべての財産”は法定相続人が受け継ぐことになります。

相続する財産のなかには不動産や現金といったプラス財産だけではなく、借金や保証債務、住宅ローンなどのマイナス財産も含まれるのをご存じでしょうか。「遺産は預貯金のみだと思った」とプラスの財産のことしか考えず預貯金を解約して使ってしまうと、借金等が発覚した際にその負債を背負うことになりかねません。

相続人は被相続人の遺産に対して「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3つの方法を選択できます。

もしマイナスの財産のほうが多い場合は、相続放棄を検討したほうがよいでしょう。

【3つの相続の方法】

  • 単純承認…一般的に「相続する」というのは単純承認のこと。プラス財産やマイナス財産関係なくすべてを相続する
  • 限定承認…プラス財産の範囲内でのみ被相続人のマイナス財産も相続する
  • 相続放棄…プラスの財産もマイナスの財産もすべての財産を相続しない

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人が所有していたプラス・マイナス財産関係なくすべての相続権を放棄することです。相続放棄をすると相続開始時点から相続人ではなかったとみなされます。借金等があった場合には非常に有効な方法ですが、相続放棄を選ぶとプラス財産も受け取れなくなるため、判断は慎重に行いましょう。

相続放棄をするには、相続が開始したことを知った日から3か月以内に家庭裁判所にて申述を行う必要があります。期間内に申述を行わなかった場合は単純承認したものとみなされ、その後は相続放棄を選ぶことができません。

被相続人の借金を相続によって背負わなければならないとなると、多くの方は動揺するかと思われます。相続放棄がきちんと受理されるかは、今後の人生を左右する大きな問題です。

何から手をつければいいのかわからないという方は、大津・石山相続遺言相談センターの専門家までご相談ください。プラスの財産の内容によっては相続放棄をすることで損をする可能性もあります。皆様の状況に合わせて、まずは相続放棄をすべきかを一緒に考えましょう。

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