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不動産の名義変更手続き〈相続登記〉

こちらのページでは、不動産を相続や遺贈により受け取った際の名義変更手続きについてご説明いたします。
相続財産の中に不動産が含まれている場合、その不動産を相続や遺贈によって取得した方は相続登記を行う必要があります。相続登記とは、相続が発生した際に被相続人の所有物であった不動産の名義を、相続した相続人へ変更する手続きを指します。不動産は建物や土地の権利が誰にあるのかを明らかにさせる必要があるため、名義変更は必ず行わなければなりません

相続登記の期限

2023年現在では、重要な手続きであるにもかかわらず不動産の名義変更手続きには期限が設けられておらず、不動産を相続したものの名義変更手続きをせず放置しているというケースは少なくありません。罰則なども特に設けられていないため、ついつい後回しにしている方もいらっしゃるのが現状です。国としても所有者不明の不動産が増えている状況を問題視し、2024年より相続登記の申請が義務化されることが決定しました。これにより正当な理由なく申請しなかった場合、罰則が科せられる可能性がありますのでご注意ください。

不動産の名義変更を行わず放置してしまうと、後になって別の手続きの際にトラブルに発展してしまったり、場合によっては不利益を被る可能性もあります。実際に不動産の名義変更を行わなかったためにトラブルに発展してしまったAさんの例をご紹介します。

相続登記を申請しなかったトラブル例

お父様が亡くなり、Aさんはお父様から不動産を相続しました。ところがAさんが不動産の名義を変更しようとしたところ、不動産の名義は10年以上前に死去したAさんの祖父となっていたことが判明。その不動産はお父様が祖父から相続したものだと聞いていたものの、お父様が相続した際の遺産分割協議書は見当たりません。
そのため祖父の相続人に集まってもらい、相続人全員による遺産分割協議書を再度作成する必要が出てきました。しかしながら祖父の相続人はすでに亡くなっている方もおり、相続関係は複雑化してしまい、通常よりもさらに手間と時間がかかってしまいました。

Aさんのケースでは、Aさんの祖父が亡くなった際にお父様が不動産を相続したにもかかわらず、名義を変更していなかったためにトラブルに発展してしまいました。これは不動産を相続した際に早急に名義変更の手続きをとっていれば避けられたはずのトラブルです。
このように別の手続きの際に負担がかかることのないよう、不動産の名義変更は迅速に行うことを心がけましょう。また2024年に施行される相続登記の申請義務化は、過去の相続登記も対象となります。まだ名義変更が済んでいない不動産をお持ちの方は、早急に専門家にご相談ください。

不動産の名義変更には遺産分割協議書が必要となりますので、まずは遺産分割協議を相続人全員で行いましょう。相続は戸籍の収集や財産調査、各種書類作成などさまざまな煩雑な手続きをこなさなければなりません。日々の暮らしの中で相続手続きを進めるのは不慣れな方にとっては非常に大きな負担となりますので、ご不安な方は相続の専門家に相談することもご検討ください

ご相談は当センターまで

大津・石山相続遺言相談センターでは、これまで大津・石山の皆様の相続手続きをお手伝いしてきました。

そして司法書士などの専門家とも連携しておりますので、不動産の名義変更手続きはもちろん、大津・石山の皆様の相続手続きがスムーズに終えることができるよう、相続におけるあらゆる手続きを大津・石山相続遺言相談センターが一貫してサポートいたします。

大津・石山相続遺言相談センターでは大津・石山の皆様にお気軽にお話ししていただけるよう、初回完全無料の相談の場を設けております。相続を専門とする行政書士が大津・石山の皆様のお悩みや心配事を丁寧にお伺いし誠心誠意対応させていただきますので、どうぞ安心してご利用ください。皆様からのご連絡をスタッフ一同心よりお待ちしております。

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