借地権について
被相続人が亡くなったことを受け、被相続人が所有していた不動産の土地調査を行ったところ、所有者が別人であったと判明することがあります。この場合、被相続人が生前に土地の所有者から使用する権利を得ていた土地ということが分かります。このことを借地権(所有者から借りた土地を使用する権利)といい、相続税の計算においてはこの借地権も課税対象となるため評価する必要があります。なお、法律において借地権は、建物の所有を目的とした地上権又は土地の賃借権と定義されており、借地権の内容によってその評価方法は異なります。
普通借地権と定期借地権
【普通借地権】
普通借地権・・・期限の更新が可能。土地の所有者側に正当な理由がある場合を除き、借地権者の希望通りに基本契約を更新できます。
〈計算式〉自用地評価額 × 借地権割合
- 自用地評価額:更地として評価した土地の価格
- 借地権割合:対象地の権利のうち借地が占める割合(借地権割合は地域によって割合が異なる)
【定期借地権】
定期借地権・・・契約期間が決められている借家契約における権利。定期借地権は、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付定期借地権の3つに分けられ、相続発生時に経済的利益及び借地権の存続期間をもとに評価を決定します。
- 一般定期借地権:長期間(約50年以上)に渡って土地を利用することができる
- 事業用定期借地権:事業の用を供する建物の所有を目的とする
- 建物譲渡特約付定期借地権:契約期間満了時に土地の上にある建物を貸主に売却する旨の特約が付されている