亡くなった方(被相続人)の財産を引き継ぐ場合、相続財産には預貯金や不動産など「プラスの財産」だけでなく、借金や住宅ローンなど「マイナスの財産」も含まれるということに注意しなければなりません。十分な調査をしないで相続してしまうと遺産の内容によっては、相続人は被相続人の借金の弁済に追われることになります。
マイナスの財産の方がプラスの財産よりも明らかに多いという場合には、相続放棄を検討することになります。相続放棄とは、「すべての財産を受け取らない」という意思表示であり、相続放棄をすると法律上、最初から相続人ではなかったとされます。したがって、被相続人の借金の弁済の義務もなくなりますが、相続放棄を選択した場合「相続人としての権利を失う」ことになるため、プラスの財産を取得する権利も同時に放棄することになります。以上の事を踏まえた上で相続放棄を検討しましょう。なお、相続財産のなかにご自宅など、放棄したくない財産がある場合には限定承認を検討されるとよいでしょう。
家庭裁判所において相続放棄の申述をおこなう
相続放棄は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所において申述の手続きを行います。家庭裁判所に書類を持参または郵送し、受理されると相続放棄申述受理証明書がもらえます。債権者が自宅に押しかけてきたなどといった際はこの相続放棄申述受理証明書を見せます。
遺産分割協議において「相続を受けない」主張は認められる
相続人全員による遺産分割協議の場において「財産の相続をしない」ことを主張し、遺産分割協議書に記載、自署、押印(実印)することで遺産の承継を拒否することは可能です。しかしながらこの行為は「遺産を受け取らない」というだけで「相続放棄」にはあたらないため、債権者から借金などの返済を迫られた場合は応じる必要があります。
相続放棄の申述期限
相続放棄には申述期限があります。被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申請書類を提出できなかった場合は相続放棄ができなくなってしまうため、相続放棄を選択される際は早急に手続きを行いましょう。なお、財産調査が困難であるなど期限内に申述できない事由がある場合は、家庭裁判所に期間伸長の申立てをします。