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申述期限が過ぎた場合の相続放棄

被相続人の財産の内容が借金などのマイナスの財産の方が多かった場合は相続放棄を検討することになりますが、相続放棄と限定承認の申述には期限があるため注意が必要です。
相続放棄の利用には相続放棄の申述期限である「被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内」に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて申述を行います。

申述期限を過ぎた場合は、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産を含む被相続人の全財産を相続する「単純承認」をしたものとみなされます。この単純承認は一度選択した場合、撤回はもちろんのこと相続放棄や限定承認への変更もできません。

とはいえ、申述期限の3か月を過ぎた場合でも相続放棄が認められた判決もありますので、諦める前に相続の専門家に相談してみることをおすすめします。

なお、被相続人の財産調査が難航しているなどといった理由から申述期限に間に合わない恐れのある方は、家庭裁判所に期間伸長の申立てを行います。
最初から日数がかかる恐れのある場合には、事前に申立てをしておくのも手です。いずれにせよ一度相続の専門家にご相談いただくことをお勧めします。

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