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相続税申告【財産の評価〈農地・生産緑地〉】

農地の評価について

農地は農地法等による制限があるため宅地への転用が難しく、比較的自由度の低い土地とされます。また、農地のあるエリアによりその評価方法は異なります。

農地の種類と評価方法

  1. 純農地:倍率方式(固定資産税評価額×倍率 )
  2. 中間農地:倍率方式(固定資産税評価額×倍率)
  3. 市街地農地:宅地比準方式(農地が宅地とした場合の価額―宅地造成費※)倍率方式(固定資産税評価額×倍率)
  4. 市街地周辺農地:市街地農地×80/100

貸し付けられている農地の評価について                          

耕作権

  1. 純農地・間農地の耕作権:農地の価額×耕作権割合(50%)
  2. 市街地周辺農地・市街地農地の耕作権:農地の価額×耕作権割合

※利作良の額、借地権の価額等を考慮し求めた価額により評価

【耕作権の目的である農地を貸している側の評価】(相続税評価額)-(①、②の算出による価額)

【永小作権の目的である農地】(農地の自用地としての価額)-(永小作権の価額)

【区分地上権の目的である農地】(農地の自用地としての価額)-(区分地上権の価)

生産緑地の評価について

生産緑地とは、市街化区域にある土地や山林を指します。生産緑地法で定められた土地制度の一つです。

【市町村に対して、買取りを申し立てることができない生産緑地の評価】
(その土地が生産緑地でないものとして評価した価額)×(1-控除割合

控除割合について

課税時期から買取りの申出をすることが
できることとなる日までの期間
控除割合
5年以下のもの10%
5年を超え10年以下のもの15%
10年を超え15年以下のもの20%
5年を超え20年以下のもの25%
20年を超え25年以下のもの30%
25年を超え30年以下のもの35%

【買取りの申出が行われていた生産緑地および買取りの申立をすることができる生産緑地】
「その土地が生産緑地でないものとして評価した価格」×95%

山林の種類と評価方法について

山林の評価は純山林、中間山林、市街山林の3つに分類されます。

  • 純山林:固定資産評価額×倍率
  • 中間山林(市街地付近又は別荘地帯にある山林):固定資産評価額×倍率
  • 市街山林(宅地のうちに介在する山林):宅地比準方式、又は倍率方式

【宅地比準方式】(山林が宅地である場合の価額)-宅地造成費

【倍率方式(市街化区域の山林で倍率が定められている)】固定資産税評価額×倍率

広大な市街地山林について

市街地山林が宅地の要件を満たすには、「地積規模の大きな宅地の評価」に準じて行います。

保安林の評価について

森林法により土地の利用法に制限(立木の伐採等)が設けられている土地は、保安林として評価します。

評価方法:山林の自用地の評価額に伐採制限に応じた一定額を控除

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