新しい評価方法である「地積規模の大きな宅地の評価」
広大な土地については以前から「広大地評価」として評価方法が定められてはいたものの、その要件が不明確なため適用が認められないなどさまざまな問題が指摘されていました。これを受けて、評価基準をより明確にするために「地積規模の大きな宅地の評価」という新しい評価方法が平成30年1月1日から適用されました。
地積規模の大きな宅地の評価の適用要件とは
①地区についての要件
地積規模が大きな土地であればすべて適用が認められるわけではなく、適用できる地区については一定の決まりが定められています。
- 路線価地域に所在する場合
地積規模の大きな宅地のうち、普通商業・併用住宅地区・普通住宅地区に所在するもの - 倍率地域に所在する場合
地積規模の大きな宅地に該当するもの
②規模についての要件
- 三大都市圏の場合
500㎡以上の地積の宅地 - 三大都市圏以外の地域の場合
1,000㎡以上の地積の宅地
以下のいずれかに該当する場合は、地積規模の大きな宅地の対象外となります。
- 指定容積率が400%以上(東京都の特別区の場合300%以上)の地域に所在する宅地
- 市街化調整区域(除外区域あり)の宅地
- 都市計画法の用途地域が工事専用地域に指定された地域に所在する宅地
地積規模の大きな宅地の評価方法とは
地積規模が大きな宅地の評価は、国税庁によって発表されている「規模格差補正率」を用いて計算します。