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財産目録の作成

財産目録」とは、調査した相続財産の内容を一目でわかるよう一覧にしたものを指します。預貯金、土地や建物などの不動産、有価証券などの相続財産を種別ごとに分類し概算評価額も記されているので、遺産分割協議の際に活用することができます。

相続手続きにおいて財産目録の作成は必須ではありませんが、作成しておくと後々のトラブル回避に役立ちます。ここでは想定されるトラブル例をご紹介いたします。

相続財産が曖昧で相続方法が決まらない

相続財産の全体像が明確になっていないままでは相続方法を決定するのは困難です。もしも遺産分割協議を終えた後に新たな相続財産が明らかになると、遺産分割協議をやり直さなければならないため、相続人全員が相続財産の全体像を把握しておくことが重要です。

なお相続放棄を希望する場合は、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述を行う必要がありますが、財産の評価額やマイナスの財産の存在が明確でなければ判断するのも難しいでしょう。申述の期限を過ぎてしまうと、マイナスの財産も相続することになります。

相続した財産の名義変更が進まない

相続人全員による遺産分割協議で合意が取れた内容は遺産分割協議書に取りまとめますが、遺産分割協議書に財産の詳細を記載する際に財産目録を活用します。

遺産分割協議書は相続した財産の名義変更の際に必要となる大切な書面です。遺産分割協議書の作成に手間取るとその後の手続きを円滑に進めることができなくなると考えられます。

相続税申告が必要かどうか判断できない

相続税申告が必要かどうか判断するには、相続した財産の価額が相続税の基礎控除を超えているかどうか計算しなければなりません。財産目録で財産の概算評価額を把握していなければ算出するのは難しいでしょう。

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