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行方不明の相続人がいる <失踪宣告>

遺言書が残されていない相続の場合は遺産分割協議を行い、相続財産をどのように分割するかを話し合って決めなければなりません。遺産分割協議は相続人全員の参加が必須であり、相続人がひとりでも欠けた状態で行うとその遺産分割協議は無効となってしまいます。

それでは相続人の中にまったく連絡が取れず行方不明となってしまった方がいる場合はどのように遺産分割協議を進めればいいのでしょうか。
そのような場合は家庭裁判所に申立てをし、”不在者財産管理人”という不在者の代理人を立てて遺産分割協議に参加してもらいます。また行方不明になってから7年以上が経過している場合は”失踪宣言”という手続きをとることで、不在者は法律上死亡したと扱われ、相続手続きを進めることが可能となります。

この失踪宣言には種類がありますので、以下に詳細をご説明いたします。

失踪宣告には種類があります

普通失踪

普通失踪」とは、不在者の生死が7年間明らかでない場合に宣言できるもので、不在者が法律上死亡したと扱われます。7年経過すれば自動的に死亡したと扱われるわけではなく、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。申立てができるのは利害関係者のみで、死亡日(死亡したとみなされる時期)は、行方不明から7年が満了した時点です。

特別失踪(危難失踪)

特別失踪」とは、地震や火災、船の沈没など死亡の原因となり得る危難に遭遇し、その危難から1年を過ぎても生死が不明な場合に宣言できるもので、危難失踪ともいわれます。家庭裁判所への申立ては利害関係者が行い、死亡日は危難が去った時点となります。

失踪宣告は取消が可能です

失踪宣言が認められたあとに不在者の生存が確認された場合、または死亡時期が判明した場合は、失踪宣言の取り消しが可能です。真相宣言を取り消す場合は、不在者とされていた本人もしくは利害関係者が家庭裁判所に申立てを行います。

不在者の生存が判明したことに伴い失踪宣言を取り消した場合、相続人が失踪宣言によって取得した財産(死亡保険金や相続財産など)を不在者とされていた方へ返還する必要があります。しかしすでに手元にない場合は請求することができません。保険金については、手元に残っている場合にのみ保険会社へ返還することとなります。

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