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遺言書の検認手続きについて

ご自宅などで自筆証書遺言を発見したとしても、その場で勝手に開封してはならないことを覚えておきましょう。ご自宅などで保管されていた自筆証書遺言については、家庭裁判所にて検認の手続きを行う必要があります。もしも勝手に開封してしまうと5万円以下の罰金がペナルティとして科せられるため、必ず家庭裁判所による検認手続きを行いましょう。

検認の目的

  • 相続人に対して遺言の存在ならびにその内容等を知らせる
  • 遺言書の形状・日付・署名・加除訂正の状態等、遺言書の内容を明らかにすることによって、第三者による偽造・変造を防止する

※検認の際、遺言の内容が法的に有効となるかどうかの判断は行いません。
※2020年7月より「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行され、自筆証書遺言を法務局にて保管することができるようになりました。これにより法務局にて保管していた自筆証書遺言については検認手続きが不要となります。

検認手続きの流れ

⒈ 遺言書を発見した相続人または遺言書の保管者が、遺言者の最終(死亡時)の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。

⒉ 遺言書を開封する期日について、家庭裁判所から相続人全員に対して通知が届きます。

⒊ 検認当日に申立人は家庭裁判所へ出向き、遺言書の開封と検認に立ち会います。その際申立人は必ず立ち会いますが、その他の相続人の出席は任意のため相続人全員が出席する必要はありません。当日欠席した相続人に対しては、検認が実施された旨の通知が後日届きます。

4. 遺言書の原本が申立人に返還されますので、検認済証明書の申請を行い、遺言書に検認済証明書を付けます。

検認完了後の手続き

自筆証書遺言の検認が完了したら、遺言内容に従って不動産の名義変更などの相続手続きを進めます。なお、もしも遺言書に記載のない遺産が見つかった場合は、その遺産をどのように分割するかを決めるために相続人全員による遺産分割協議を行う必要があります。

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