遺言書が残されている相続の場合は、原則として遺言書の内容が優先されます。遺言書の有無はその後の相続手続きに大きく関係しますので、相続が発生したらまず初めに遺言書が残されているかどうかを確認しましょう。また残されていた遺言書の種類によって手続きが異なりますのでご注意ください。
自筆証書遺言の場合
遺言者が自筆で作成した遺言書を自筆証書遺言といいます。自筆証書遺言をご自宅などで発見した場合はその場ですぐに開封してはならず、家庭裁判所による検認が必要です。検認は遺言書の内容を明確にし、第三者による改ざんを防ぐことを目的としています。もしも検認の手続きを踏まずに遺言書を勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料に課せられますのでご注意ください。
なお2020年7月より自筆証書遺言は法務局での保管が可能となりました。法務局にて保管されていた自筆証書遺言に限っては家庭裁判所による検認手続きは不要となります。
家庭裁判所による検認の流れ
- 被相続人の最終(死亡時)の住所地を管轄する家庭裁判所へ、検認を申し立てる
- 検認日の連絡を受け、指定された日に家庭裁判所に出向き検認に立ち会う
- 遺言の内容、加除訂正の状態、日付などを確認する
- 検認完了後、遺言書が返還される
これらの検認手続きが完了したら、遺言書の内容に従い相続手続きを進めます。
公正証書遺言の場合
公正証書遺言は証人2人が立会い、公証役場にて遺言者の口述をもとに公証人が作成したもので、原本は公証役場に保管されます。公正証書遺言の場合は家庭裁判所による検認手続きは不要です。
遺言書に記載されていない相続財産が見つかったら?
もしも遺言書に記載されていない相続財産が見つかった場合は、その相続財産の分割方法を決めるために相続人全員による遺産分割協議を行います。
遺言書には絶対に従うべき?
遺言書は被相続人の最終意思を相続人に伝える大切な書類のため、原則として遺言内容は尊重するべきです。しかし相続人全員の合意が取れれば、遺言書と異なる遺産の分割が可能とされています。