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相続手続きの流れ

相続人の調査

相続人を確定させるために、被相続人のお生まれから亡くなるまでの連続した戸籍をすべて集めます。そして戸籍の内容を読み取り、相続関係説明図を作成しましょう。

ほとんどの方は転居や婚姻などの理由で転籍している可能性があります。それゆえすべての戸籍が一つの役所で揃うことは稀で、過去に籍が置かれていた地域の市町村役場に問い合わせ、戸籍を取り寄せなければなりません。手間とお時間のかかる作業ではありますが、収集した戸籍謄本および作成した相続関係説明図は名義変更手続きなどその後の相続手続きで必要となりますので、必ず行いましょう。

相続財産の調査

被相続人の所有していた財産について調査をし、その調査結果をとりまとめ財産目録を作成します。この財産目録には、預貯金や不動産などのプラス財産はもちろんのこと、借金や住宅ローンなどのマイナス財産も含める必要があります。

相続方法の決定

被相続人の財産を相続(単純承認)するのか、相続放棄するのか、財産の一部のみを相続(限定承認)するのかを決定します。もし相続放棄や限定承認を選択するのであれば、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に手続きを行わなければなりません。

遺産を分割する

作成した財産目録や相続関係説明図を参考に、遺産分割協議を相続人全員で行います。そして相続人全員が合意した内容を遺産分割協議書にまとめます。

財産の名義を変更する

相続人調査から相続財産の名義変更手続きが完了するまでに、少なくとも3か月はかかります。それぞれのご家庭の事情や相続人の人数によってはさらに時間を要する可能性もありますので、相続手続きは早めに開始することをおすすめいたします。

また相続財産の価額の合計が相続税の基礎控除額(相続人の数×600万円+3,000万円)を上回る場合は、相続税の申告と納税が必要となります。相続税申告にも期限が設けられているため、相続税申告が必要となった場合はお早めに相続税の専門家に相談されるとよいでしょう。

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