遺言書の普通方式には公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の3種類あります。こちらではそれぞれのメリット・デメリットについてご説明いたします。
自筆証書遺言
作成場所、時間を問わず、遺言書の作成者の自由なタイミングで、自筆で全文および日付と署名を行い、押印することで作成できます。ただし、ご自宅で保管していた自筆証書遺言は、ご遺族が遺言書を見つけられない、方式の不備による無効、紛失、知らずに捨ててしまった、改ざんなどといったリスクが生じます。開封時には家庭裁判所において検認を行う必要がありますが、法務局で保管していた遺言書に関してはその必要はありません。なお、財産目録の添付については作成者が自書する必要はなく、ご家族の方がパソコンで表などを作成し、預金通帳のコピーを添付します。
自筆証書遺言のメリット
- 費用、時間が掛かからない
- 内容を知られることなく自分一人で作成できる
- いつでも手軽に作成することができる
- 遺言書を書いたこと自体を秘密にできる
自筆証書遺言のデメリット
- 決められた保管場所がないため遺言書が発見されないことがある
- 方式の不備、違法性、改ざんの可能性がある
- 遺言書の開封に際しては、家庭裁判所での検認手続きが必要
公正証書遺言
公証役場において公証人と2人以上の証人が立ち会う中、遺言者が口述で公証人に伝え、公証人が作成します。方式についての不備がないだけでなく、公証役場において保管されるため家庭裁判所での検認を行う必要がないため、最も確実性の高い遺言方式です。ただし、役場や証人との日程調整を行う必要があるのと、ある程度の費用がかかります。
公正証書遺言のメリット
- 公証役場にて保管されるため紛失や改ざんの心配がない
- 遺産分割協議が不要かつ検認の必要もなく、相続手続きがスムーズに進む
- 形式不備により無効とはならない
公正証書遺言のデメリット
- 費用、時間がかかる
- 証人を2名用意したうえで日程調整の必要がある
- 内容の変更などに手間がかかる
- 公証人と証人2名に遺言の内容を知られる(証人は守秘義務がある)
秘密証書遺言
お好きな場所、タイミングで作成して封をした遺言書を公証役場に持参し、2名以上の証人の立ち会いのもと公証人が「遺言書の存在」を認めます。その内容や作成方式についての確認は行わないため、方式の不備による無効となることがあります。作成に費用がかかるにもかかわらず、無効となることがあるため現在あまり利用されていません。
秘密証書遺言のメリット
- 遺言書の内容を誰にも知られない
- 紛失や改ざんの心配がない
- パソコンでの作成が可能
秘密証書遺言のデメリット
- 費用がかかるのに方式の無効となることがある
- 遺言の開封時は家庭裁判所において検認が必要
- 証人を2名用意しなければいけない