遺言書の普通方式には大きく分けて「公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言」の3種類があります。それぞれに特徴があるため、遺言者のご都合やご希望によってご自身に合う遺言方法を選択することになります。また、これらの3種類の遺言書の他に遺言書には「危急時遺言」という遺言が存在し、主に緊急の際に用いられます。
危急時遺言は公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言とは異なる手続きが必要となるため、ここでは危急時遺言についてご説明いたします。
危急時遺言とは
危急時遺言は遺言者に死亡の危急が迫り、署名・捺印ができず、余命が近づいてる状況下で遺言を残したいなどといった緊急時に利用する遺言です。危急時遺言の作成には証人を3人以上立会わせ、遺言者が口頭で遺言し証人が自筆ないしパソコンで書面にします。書面にしたものを遺言者と作成者以外の2名で内容をチェックし、署名・捺印します。なお、改ざん防止のため録音は無効となります。
その後完成した遺言書は、遺言書作成後20日以内に証人の1人ないし、利害関係人が家庭裁判所へ請求を行い、遺言の確認を得ます。届出に際しては、作成した危急時遺言の写し、病院の診断書、遺言者・立会い証人全員の戸籍謄本を併せて提出します。
なお、危急時遺言を利用した遺言者がその後回復して、自筆での遺言書作成が出来るようになった場合、その時より6カ月を経過した遺言は無効となります。 危急時遺言を選択することは非常に稀であるだけでなく、遺言ができない状況に陥ってしまう場合もありますので、遺言書の作成は自身がお元気なうちに作成しておきましょう。