遺産分割でご自身の希望が叶う
遺産相続においては原則、遺言書の内容が優先されます。したがって遺言書があれば相続人同士で遺産分割協議を行う必要がなく、相続人は遺言書の内容に沿って相続手続きを行えば良いため、遺産分割がスムーズにまとまります。なお、遺言書には、慈善団体等に財産を寄付がしたい、特定の人物へ財産を渡したい、自宅は長女に譲るりたいといった遺産分割に関するご自身の希望を組み込むことが可能です。
【遺言書で叶う事】
- 配偶者である妻に全財産を相続させたい
- 献身的に介護してくれた子に多く遺産を渡したい
- 応援している特定団体に寄付したい
- 自身が経営する事業の承継方法を明確にしたい
トラブル回避のための遺言書
遺言書のない相続では、相続人全員による遺産分割協議を行って遺産の分割方法について話し合わなければなりません。また、まとまった内容を遺産分割協議書に書き起こす作業も行う必要があります。
遺産分割協議では思いもよらない財産が急に手に入る機会となるため、赤裸々に意見をぶつけ合うケースも多く、相続人同士の揉め事に発展したり、なかなか話し合いがまとまらず、手続きが長期化することも少なくありません。
こういった遺産相続トラブルを回避する手段として遺言書の作成は非常に有効です。
ただし遺言書は作成方法に厳しいルールがあるため、間違いのない遺言書を作成しましょう。