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大津市

大津の方より相続に関するご相談

2025年07月02日

相続手続き 大津市

相続手続きではどのような戸籍を取り寄せなければならないのか、行政書士の先生に教えていただきたい。(大津)

私は大津在住の女性です。母が亡くなったので相続手続きを進めたいと思っているのですが、戸籍のことでわからないことがあります。
銀行で相続手続きを行うため、事前に必要書類を調べて銀行に向かったのですが、私が用意した戸籍では足りないといわれてしまいました。私が用意したのは母が死亡したことが書かれた戸籍なのですが、ほかにどのような戸籍を用意すればよかったのでしょうか?
戸籍のことでいきなりつまづいてしまい、自分だけで相続手続きができるのだろうかと不安を感じています。両親は私の幼少期に離婚していて父とは全くの疎遠ですし、親族はみな大津にいないので相続のことで相談できる人が身近にいません。はじめての相続でわからないことだらけなので、大津で相続に詳しい行政書士の先生に教えていただきたいです。 (大津)

相続では被相続人のお生まれから亡くなるまでのすべての戸籍と、相続人の現在の戸籍を用意しましょう。

相続手続きを進めるためには、被相続人(亡くなった方のこと)の戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本)と、相続人の戸籍が必要です。その中でも、被相続人の戸籍については、被相続人のお生まれから亡くなるまでの戸籍をすべて揃えなければなりません。

ほとんどの方は、婚姻や転居により転籍を経験しているため、戸籍は複数にわかれています。そのすべてを揃えなければ、相続手続きを進めることができないのです。

なぜ被相続人の戸籍をすべて揃えなければならないのでしょうか。それは、相続人が誰であるかを第三者に証明するために必要だからです。
被相続人のお生まれから亡くなるまでの戸籍をすべて揃えることによって、配偶者や子の有無、子が何人いるのか、両親は誰で、ご存命なのか、兄弟姉妹はいるのか、養子や認知している子はいるのかなどの情報が明確になります。これにより、誰が相続人になるのか証明することができるのです。
相続人が誰であるかをはっきりさせるためにも、相続が開始したら早めに戸籍を揃えることが大切です。

戸籍の収集は以前は非常に手間のかかる作業でしたが、現在は戸籍法が一部改正され、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を請求することができるようになりました(広域交付制度)。広域交付制度はご本人や配偶者、子、父母などが利用することができます。

相続手続きでは、戸籍をはじめとして数多くの書類を取り扱うことになりますので、手間も時間もかかります。相続に不慣れな場合、ご自身で相続手続きをすすめることが不安だと感じる方も少なくありません。相続手続きは相続の専門家に代行を依頼することも可能ですので、ぜひご検討ください。

大津の皆様、大津・石山相続遺言相談センターでは、相続に関する初回完全無料相談を実施しております。相続に関する知識を実績を豊富にもつ専門家が、大津の皆様のお話を丁寧にお伺いしたうえで、必要な手続きなどわかりやすくご案内いたしますので、相続で不安のある方はぜひお気軽に大津・石山相続遺言相談センターにお問い合わせください。

大津の方より相続に関するご相談

2025年06月03日

相続手続き 大津市

父の相続財産である不動産を私と妹で分けようと思うのですが、どうしたら公平になるのでしょうか。行政書士の先生にご相談です。(大津)

先日、大津に住む80代の父が亡くなりました。私と妹の2人が相続人であり父の遺産相続の分割について話をしているのですが、財産のほとんどが不動産のため一体どうやって分ければお互い納得できるのか少し悩んでいます。相続する不動産は大津にある父が住んでいた実家と、その近所にあるマンション一室です。銀行の貯金は、自分の葬儀を行える程度のお金しか残されていませんでした。現金であればその金額で半分にすることは簡単ですが、不動産の場合は皆さん一体どうやって分割を行っているのか、行政書士先生にやり方のアドバイスを頂きたくご相談させて頂きました。都合上、不動産をすぐに売却する事は考えておりません。(大津)

不動産のみの相続財産を手放すことなく分配する方法についてご説明します。

大津・石山相続遺言相談センターにお問い合わせありがとうございます。

まず初めにお父様が遺言書を残されていないか確認しましょう。遺産相続では何よりも遺言書の有無確認が重要であり、もしも遺言書があった場合にはその内容に従って遺産分割を行う事になるため、その遺産分割の内容についての話し合い(遺産分割協議)はする必要がなくなります。

こちらのページでは、遺言書がなかったと仮定して遺産相続の分配についてご案内いたします。

被相続人が亡くなって残った財産は相続人で共有の財産となるため、遺産分割をしなくてはなりません。ご相談者様はすぐに不動産を手放す事を考えていないというお話しでしたので、遺産である不動産を売却して現金化して相続人で分割する「換価分割」以外のご説明をいたします。

①現物分割

最も分かりやすい方法が現物分割です。ご相談者さまの内容で考えた場合、あくまで例えですが、ご相談者さまが大津のご実家を相続し、妹様がマンション1室を相続するといった具合の分割方法です。しかし、この方法だと不動産評価が全く同じなる事はないため、相続人の間では不公平が生じる事があるため、相続人全員がそれで納得出来るかという事がポイントになります。

②代償分割

この分割方法を使えば不動産を手放さずに均等に分割する事が可能です。まず、相続人のうち一人もしくは数人が被相続人の遺産を相続、そして法定相続分に満たない財産を相続する相続人へは不足した相当額の代償金や代償財産を支払うという方法です。相続した家に相続人が住み続ける場合などに有効な手段ではありますが、財産を相続した相続人側が代償として現金や財産を支払う能力があるという条件が求められます。

どの方法を選択するにせよ、まずは大津のご自宅とマンションの価値を調べる評価を行った上で、再び妹様とご相談されると良いかと思います。

大津・石山相続遺言相談センターでは大津の皆様の遺産相続手続きについてのご不明点に寄り添えるように、無料相談を行っております。相続全般に精通したプロが大津の皆様のお悩みをお伺い致します。大津の皆様、ならびに大津で遺産相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

大津の方より相続に関するご相談

2025年05月02日

相続手続き 大津市

相続手続きにおいて遺産分割協議書は作成しなくてもいいか、行政書士の先生に伺います。(大津)

私は大津で生まれ育った専業主婦です。私の父は間もなく80を迎えます。不思議なもので自分の親は病気にはならない、ましてや死ぬことなんて…と思ってきましたが、先日自宅で倒れ、大津市内の病院に入院することになりました。しばらく現実を受け止められませんでしたが、親を亡くしている大津の友人と話していたところ、辛いことだけど、お葬式や相続手続きのことを先に知っておいた方が、いざとなった時に慌てることなく見送ってあげられるよ」とアドバイスをもらい、納得しました。
母に話すときっと「縁起でもない!」と言われると思うので、今は私なりに色々調べ始めています。調べている中で、遺産分割協議書を作成したという人や、していないという人がいて、どうやら遺産分割協議書の作成は義務ではないことが分かりましたが、義務でないのであれば面倒な作業は省きたいのですが、実際のところどうなのでしょうか。(大津)

遺産分割協議書は様々な場面で必要ですので、作成したほうがいいでしょう。

最初に遺産分割協議書とは何かご説明します。相続が開始されると亡くなった方(被相続人)の遺産は相続人全員の共有の財産となります。そのため、相続人全員で話しあって遺産の分け方について話し合う必要があるのです(遺産分割協議)。この話し合いで合意した内容を書面にとりまとめたものを遺産分割協議書といいます。遺産分割協議書の作成は義務ではないとはいえ、遺産相続手続きの際の不動産の名義変更の手続き等においても必要です。
ただし、遺言書のある相続手続きでは、遺産分割協議を行う必要はなく、ゆえに遺産分割協議書も作成する必要はありません。
遺産分割協議では、財産争いが非常に起こりやすく、故人の生前にとても仲の良かったご家族ですら、本音でぶつかり合える仲だからこそ大きな争いとなる場合もあります。争いが起こった際に、遺産分割協議書があれば分割内容について確認できるため、騒動を収めやすくなります。
相続手続きを円滑に進めるためにも、大津のご相談者様も遺産分割協議書を作成しておくと安心です。
遺産分割協議書が要求される場面
・相続税の申告
・不動産の相続登記
・被相続人が金融機関の預貯金口座を複数お持ちの場合、遺産分割協議書がないと、各金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印をしなければならないため、手間が掛かる
・相続人同士のトラブル回避のため

大津・石山相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、大津エリアの皆様をはじめ、大津周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
大津・石山相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、大津の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは大津・石山相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。大津・石山相続遺言相談センターのスタッフ一同、大津の皆様、ならびに大津で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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