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大津市

大津の方より相続に関するご相談

2025年03月03日

相続手続き 大津市

相続する不動産の分け方について、行政書士の方にアドバイスをいただきたい。(大津)

大津で一人暮らしをしていた父が、先日息を引き取りました。晩年は病気がちで、医療費がかさんだこともあってか、預金はほとんど残されていませんでした。
相続財産としては、父が暮らしていた大津の自宅と、祖父の代から引き継いでいる大津の土地が一筆あります。これらの相続財産を、私と弟の二人で相続することになるのですが、大津の自宅と土地とをそれぞれ相続するのでは、不公平になる気がしています。不動産を不公平なく分け合うよい方法はないでしょうか。
(大津)

相続財産の分割方法を3つご紹介いたします。

被相続人(故人)が遺言書を遺していない場合、相続人は相続財産をどのように分配するか、話し合って決める必要があります。この話し合いを「遺産分割協議」といい、相続人全員が参加し、財産の分割方法について相続人全員が合意してはじめて協議が成立します。

もし遺言書が残されているようでしたら、原則として遺言書の指示内容に従い相続することになりますので、相続人が遺産の分け方について考える必要はありません。まずは大津のご自宅等に遺言書がないかご確認ください。

遺言書が見つからなかった場合は、以下にご紹介する3つの遺産分割方法を参考に、相続人同士で話し合いましょう。

  1. 現物分割…遺産をそのままの形でそれぞれ相続する方法
  2. 代償分割…遺産を一部の相続人が取得し、取得した相続人がその他の相続人に代償金を支払う方法
  3. 換価分割…遺産を売却して得た現金を相続人同士で分配する方法

現物分割は、例えばご相談者様が大津のご自宅を相続し、土地を弟様が相続する、という形になります。この分割方法に相続人全員が納得すれば一番スムーズな方法ではありますが、大津のご相談者様のおっしゃるように、不動産の価値はそれぞれ異なりますので、不公平が生じることも少なくありません。

代償分割は、一部の相続人が遺産を現物のまま相続することになりますが、その他の相続人は代償金や代償財産を受け取ることができます。遺産を取得する人は代償金としてまとまった金額を用意する必要があるものの、平等な遺産分割を目指すことができる方法といえるでしょう。

換価分割は現金で分け合うことになりますので、最も明確に遺産分割することができますが、もし遺産の売却に反対する人がいるとこの方法をとることができません。また、売却の前に名義変更の手続きが必要となるほか、売却の際に譲渡所得税など費用が発生する場合もあるのでご注意ください。

まずは大津の自宅と土地をそれぞれ評価(不動産の経済価値を判定し、価額に表示すること)してから、遺産分割方法を検討するとよいのではないでしょうか。

大津の皆様、相続は人生の中で何度も経験することではないため、どのように対応すべきか迷うこともあるかと存じます。大津・石山相続遺言相談センターは相続手続きの専門家として、大津の皆様の相続手続きが滞りなく完了するようサポートいたします。初回のご相談は完全無料でお受けしておりますので、大津の皆様はどうぞお気軽にお問い合わせください。

大津の方より相続に関するご相談

2025年02月04日

相続手続き 大津市

7年前に再婚した夫が亡くなりました。行政書士の先生、元夫との実子に彼の相続を受ける権利はあるのでしょうか。(大津)

大津に住む60代主婦です。先日、大津の病院で夫が亡くなりました。葬儀はすでに大津の斎場で済ませ、これから相続手続きを開始しなければと思っているところです。その件で、行政書士の先生にお聞きしたいことがあり、この度お問合せをさせていただきました。

亡くなった夫は、元夫と別れた後に働きだした大津の職場で出会いました。子供が成人した後に再婚をしたのですが、子供もとても喜んでくれて定期的に食事会をするなど交流を持っていました。晩婚で子供がいない夫も、まるで実子であるかのように可愛がってくれていました。その子供も今や家庭を持つ主婦ですが、新たな家族として時折食事やお出かけを楽しむ仲でしたので、可能であれば夫の持つ相続財産を一部を渡すことができればと考えています。多額の資産があるわけではないですが、私ひとりで受け取るには少々荷が重く、子供の生活費の足しにできるなら幸いと思っています。
行政書士の先生、血のつながりはありませんが夫(再婚相手)の相続を子供に受けてもらう手立てはあるのでしょうか。(大津)

 

お子様が旦那様の養子になっていれば、血のつながりはなくとも法定相続人となり、相続を受ける権利があります。

血縁関係にない元夫の実子が、再婚相手の夫の相続を受け取れるかどうかは、養子縁組をしていたかどうかにより回答が異なります。お子様が成人した後に再婚をされたとのことですが、成人であっても養子縁組届を出すことは可能です。養親と養子ともに自署捺印をした上でどちらかが養子縁組届の届出をしていたのであれば、お子様は法定相続人となりますので、この度ご逝去された旦那様の相続を受ける権利があります。また、ご相談内容からも新しい家族として親しくしていたことが読み取れますので、相続手続きが始まり財産調査や遺品整理を行う際には、遺言書の有無も確認しましょう。大津のご相談者様のお子様に対し、何らかの遺志が残されているかもしれません。

相続手続きとは一生のうちに何度も経験することではなく、状況も人それぞれのためどのように相続手続きをすすめていけばよいかご心配になる方も少なくありません。大津のご相談者様のように、相続手続きでのお悩みやご相談がございましたら、大津・石山相続遺言相談センターの初回無料相談をご活用ください。大津・石山相続遺言相談センターでは、おもに大津周辺にお住まいの皆様より相続や遺言書に関わるお悩みやご質問を多くいただいております。士業事務所へのお問い合わせやご来所は心理的ハードルもあるかもしれませんが、所員一同大津の皆様のお役に立てるよう努めておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。大津の皆様のご来所を心よりお待ちしております。

大津の方より相続に関するご相談

2025年01月07日

相続手続き 大津市

万が一、私の相続が起こった場合前妻は相続人になるのか行政書士の先生に教えていただきたいです。(大津)

大津に住む60代の者です。私には離婚歴があります。前妻とは10年前に離婚し、現在は内縁の妻と大津に住んでいます。私には前妻との間にも内縁の妻との間にも子供はおりません。万が一、私の相続が起こった場合には、前妻は相続人になりますか?前妻に私の財産がいくことはあるのでしょうか。内縁の妻とも今後籍を入れる予定はないため、私の相続の際、相続人は誰になりますか?(大津)

前妻は相続人ではないため、前妻に財産がいくことはありません。

ご相談者様の相続が発生した場合、ご相談者様の前妻は相続人ではありません。さらに、前妻とのお子様もいらっしゃらないとのことですので、ご相談者様の財産が前妻にいくような関係はないことになりますのでご安心ください。

法定相続人は民法で下記のように定められています。ご参考ください。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方がいない場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

なお、内縁の妻も相続人ではありませんので、ご相談者様の財産が内縁の妻にいくこともありません。もし、内縁の妻に財産を残したいという場合には生前に対策する必要があります。

ご相談者様に上記の法定相続人に該当する人物がいない場合、内縁者が特別縁故者に対しての財産分与制度を使用することができれば財産の一部を受け取ることができる場合があります。しかし、この制度を利用するには内縁者が裁判所へ申立てを行い、認められる必要があるため容易ではありません。確実に内縁者に財産を残したいという場合には、生前に遺贈の意思を主張した遺言書を作成することで可能になります。遺贈の意思を主張する遺言書を作成する場合には、法的に確実な公正証書遺言で作成することを推奨いたします。遺言書を作成する際は、法的に有効な遺言書ではない場合、無効となってしまいますので、専門家にご相談されることをおすすめいたします。

大津で相続に関するご相談や法的に確実な遺言書を作成したいとお考えの方は大津・石山相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。初回は完全に無料でご相談をお伺いいたします。大津で相続手続きや遺言書作成に関するご相談なら大津・石山相続遺言相談センターにお任せください。まずはお気軽に初回無料相談をご活用ください。

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