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大津市

大津の方より相続に関するご相談

2025年06月03日

相続手続き 大津市

父の相続財産である不動産を私と妹で分けようと思うのですが、どうしたら公平になるのでしょうか。行政書士の先生にご相談です。(大津)

先日、大津に住む80代の父が亡くなりました。私と妹の2人が相続人であり父の遺産相続の分割について話をしているのですが、財産のほとんどが不動産のため一体どうやって分ければお互い納得できるのか少し悩んでいます。相続する不動産は大津にある父が住んでいた実家と、その近所にあるマンション一室です。銀行の貯金は、自分の葬儀を行える程度のお金しか残されていませんでした。現金であればその金額で半分にすることは簡単ですが、不動産の場合は皆さん一体どうやって分割を行っているのか、行政書士先生にやり方のアドバイスを頂きたくご相談させて頂きました。都合上、不動産をすぐに売却する事は考えておりません。(大津)

不動産のみの相続財産を手放すことなく分配する方法についてご説明します。

大津・石山相続遺言相談センターにお問い合わせありがとうございます。

まず初めにお父様が遺言書を残されていないか確認しましょう。遺産相続では何よりも遺言書の有無確認が重要であり、もしも遺言書があった場合にはその内容に従って遺産分割を行う事になるため、その遺産分割の内容についての話し合い(遺産分割協議)はする必要がなくなります。

こちらのページでは、遺言書がなかったと仮定して遺産相続の分配についてご案内いたします。

被相続人が亡くなって残った財産は相続人で共有の財産となるため、遺産分割をしなくてはなりません。ご相談者様はすぐに不動産を手放す事を考えていないというお話しでしたので、遺産である不動産を売却して現金化して相続人で分割する「換価分割」以外のご説明をいたします。

①現物分割

最も分かりやすい方法が現物分割です。ご相談者さまの内容で考えた場合、あくまで例えですが、ご相談者さまが大津のご実家を相続し、妹様がマンション1室を相続するといった具合の分割方法です。しかし、この方法だと不動産評価が全く同じなる事はないため、相続人の間では不公平が生じる事があるため、相続人全員がそれで納得出来るかという事がポイントになります。

②代償分割

この分割方法を使えば不動産を手放さずに均等に分割する事が可能です。まず、相続人のうち一人もしくは数人が被相続人の遺産を相続、そして法定相続分に満たない財産を相続する相続人へは不足した相当額の代償金や代償財産を支払うという方法です。相続した家に相続人が住み続ける場合などに有効な手段ではありますが、財産を相続した相続人側が代償として現金や財産を支払う能力があるという条件が求められます。

どの方法を選択するにせよ、まずは大津のご自宅とマンションの価値を調べる評価を行った上で、再び妹様とご相談されると良いかと思います。

大津・石山相続遺言相談センターでは大津の皆様の遺産相続手続きについてのご不明点に寄り添えるように、無料相談を行っております。相続全般に精通したプロが大津の皆様のお悩みをお伺い致します。大津の皆様、ならびに大津で遺産相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

大津の方より相続に関するご相談

2025年05月02日

相続手続き 大津市

相続手続きにおいて遺産分割協議書は作成しなくてもいいか、行政書士の先生に伺います。(大津)

私は大津で生まれ育った専業主婦です。私の父は間もなく80を迎えます。不思議なもので自分の親は病気にはならない、ましてや死ぬことなんて…と思ってきましたが、先日自宅で倒れ、大津市内の病院に入院することになりました。しばらく現実を受け止められませんでしたが、親を亡くしている大津の友人と話していたところ、辛いことだけど、お葬式や相続手続きのことを先に知っておいた方が、いざとなった時に慌てることなく見送ってあげられるよ」とアドバイスをもらい、納得しました。
母に話すときっと「縁起でもない!」と言われると思うので、今は私なりに色々調べ始めています。調べている中で、遺産分割協議書を作成したという人や、していないという人がいて、どうやら遺産分割協議書の作成は義務ではないことが分かりましたが、義務でないのであれば面倒な作業は省きたいのですが、実際のところどうなのでしょうか。(大津)

遺産分割協議書は様々な場面で必要ですので、作成したほうがいいでしょう。

最初に遺産分割協議書とは何かご説明します。相続が開始されると亡くなった方(被相続人)の遺産は相続人全員の共有の財産となります。そのため、相続人全員で話しあって遺産の分け方について話し合う必要があるのです(遺産分割協議)。この話し合いで合意した内容を書面にとりまとめたものを遺産分割協議書といいます。遺産分割協議書の作成は義務ではないとはいえ、遺産相続手続きの際の不動産の名義変更の手続き等においても必要です。
ただし、遺言書のある相続手続きでは、遺産分割協議を行う必要はなく、ゆえに遺産分割協議書も作成する必要はありません。
遺産分割協議では、財産争いが非常に起こりやすく、故人の生前にとても仲の良かったご家族ですら、本音でぶつかり合える仲だからこそ大きな争いとなる場合もあります。争いが起こった際に、遺産分割協議書があれば分割内容について確認できるため、騒動を収めやすくなります。
相続手続きを円滑に進めるためにも、大津のご相談者様も遺産分割協議書を作成しておくと安心です。
遺産分割協議書が要求される場面
・相続税の申告
・不動産の相続登記
・被相続人が金融機関の預貯金口座を複数お持ちの場合、遺産分割協議書がないと、各金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印をしなければならないため、手間が掛かる
・相続人同士のトラブル回避のため

大津・石山相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、大津エリアの皆様をはじめ、大津周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
大津・石山相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、大津の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは大津・石山相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。大津・石山相続遺言相談センターのスタッフ一同、大津の皆様、ならびに大津で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

大津の方より相続に関するご相談

2025年04月03日

相続手続き 大津市

法定相続分の割合について行政書士の方に伺います(大津)

大津の父が亡くなりそうです。母は気落ちしているので子である私が代わりに葬儀や相続について調べています。葬儀については、数年前に親族が亡くなっているのでその時のことを聞いてみようと思いますが、相続手続きの、「法定相続分の割合」などについてよく分からないため教えていただきたく問い合わせました。私には弟がいましたが、3年前に亡くなっており、弟には子どもが一人います。この甥も相続人になるかと思いますので、母と私と甥っ子が相続人とした場合の法定相続分の割合について教えてください。(大津)

民法で法定相続分の割合や相続順位などが決められています。

民法で定められた相続人を「法定相続人」と言い、誰が遺産を相続するのか定められています。
配偶者は必ず相続人とされ、割合は1/2。各相続人は相続順位により法定相続分が異なります。

まず法定相続人についてご説明します。第一順位の方がいない場合や既に亡くなられている場合に、第二順位の人が法定相続人となり、次が第三順位となります。

【法定相続人とその順位】

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ご相談者様のケースで当てはめてみます。

【配偶者】お母様が1/2
【子供二人】ご相談者様は1/4、弟様のお子様が1/4。
今回弟様のお子様はおひとりですが、もし2人以上いた場合にはお子様の人数で1/4の財産を割ります。

なお、必ずしも法定相続分で相続をしなければならないわけではなく、「遺産分割協議」において法定相続人全員が話し合い納得すれば、自由に分割内容を決めることも可能です。

大津・石山相続遺言相談センターでは、大津エリアにお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。大津・石山相続遺言相談センターでは大津の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、大津・石山相続遺言相談センターでは大津の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
大津の皆様、ならびに大津で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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