大津の方より相続に関するご相談
2025年03月03日
相続する不動産の分け方について、行政書士の方にアドバイスをいただきたい。(大津)
大津で一人暮らしをしていた父が、先日息を引き取りました。晩年は病気がちで、医療費がかさんだこともあってか、預金はほとんど残されていませんでした。
相続財産としては、父が暮らしていた大津の自宅と、祖父の代から引き継いでいる大津の土地が一筆あります。これらの相続財産を、私と弟の二人で相続することになるのですが、大津の自宅と土地とをそれぞれ相続するのでは、不公平になる気がしています。不動産を不公平なく分け合うよい方法はないでしょうか。(大津)
相続財産の分割方法を3つご紹介いたします。
被相続人(故人)が遺言書を遺していない場合、相続人は相続財産をどのように分配するか、話し合って決める必要があります。この話し合いを「遺産分割協議」といい、相続人全員が参加し、財産の分割方法について相続人全員が合意してはじめて協議が成立します。
もし遺言書が残されているようでしたら、原則として遺言書の指示内容に従い相続することになりますので、相続人が遺産の分け方について考える必要はありません。まずは大津のご自宅等に遺言書がないかご確認ください。
遺言書が見つからなかった場合は、以下にご紹介する3つの遺産分割方法を参考に、相続人同士で話し合いましょう。
- 現物分割…遺産をそのままの形でそれぞれ相続する方法
- 代償分割…遺産を一部の相続人が取得し、取得した相続人がその他の相続人に代償金を支払う方法
- 換価分割…遺産を売却して得た現金を相続人同士で分配する方法
現物分割は、例えばご相談者様が大津のご自宅を相続し、土地を弟様が相続する、という形になります。この分割方法に相続人全員が納得すれば一番スムーズな方法ではありますが、大津のご相談者様のおっしゃるように、不動産の価値はそれぞれ異なりますので、不公平が生じることも少なくありません。
代償分割は、一部の相続人が遺産を現物のまま相続することになりますが、その他の相続人は代償金や代償財産を受け取ることができます。遺産を取得する人は代償金としてまとまった金額を用意する必要があるものの、平等な遺産分割を目指すことができる方法といえるでしょう。
換価分割は現金で分け合うことになりますので、最も明確に遺産分割することができますが、もし遺産の売却に反対する人がいるとこの方法をとることができません。また、売却の前に名義変更の手続きが必要となるほか、売却の際に譲渡所得税など費用が発生する場合もあるのでご注意ください。
まずは大津の自宅と土地をそれぞれ評価(不動産の経済価値を判定し、価額に表示すること)してから、遺産分割方法を検討するとよいのではないでしょうか。
大津の皆様、相続は人生の中で何度も経験することではないため、どのように対応すべきか迷うこともあるかと存じます。大津・石山相続遺言相談センターは相続手続きの専門家として、大津の皆様の相続手続きが滞りなく完了するようサポートいたします。初回のご相談は完全無料でお受けしておりますので、大津の皆様はどうぞお気軽にお問い合わせください。