大津の方より相続に関するご相談
2024年12月03日
夫が先日亡くなりました。行政書士の方、相続についてわかりやすく教えてください。(大津)
大津在住の40代の主婦です。先月夫が亡くなったのですが、急なことだったので、悲しむ余裕もないまま大津の葬儀場で葬儀を終え、これからどうしたらいいのかわからず悩んでいます。相続など手続きが多いとは思うのですが、何から手を付けたらいいのかさっぱり分かりません。夫の遺産の中には義父から相続した大津のアパートがあります。私にとって相続は初めてのことなので、相続の知識は全くありません。相続について詳しく教えてください。(大津)
相続手続きには複雑かつ期限があるものもあります。ぜひ専門家に相談しながら進めましょう。
大津・石山相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。
ご主人様をなくされて気落ちされていることかと思いますが、大津・石山相続遺言相談センターにて精一杯サポートさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
人が亡くなった際には、遺言書が遺されてされていないかを確認しましょう。ご主人様は、急に亡くなられたとのことなので遺言書が残されている可能性は低いかもしれませんが、遺言書がある場合は手続きがことなるので必ず最初に有無を確認してください。基本的に遺言書が見つかった際には、遺言の内容に沿って手続きを行うことになり、法定相続よりも優先されます。
遺言書がない場合、相続財産は相続人全員が話し合ってどのように分けるかを決めることになります。そのことを遺産分割協議といいますが、遺産分割協議を行う前に戸籍の収集と財産調査を行いましょう。
戸籍の収集では被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本を取得し、相続人を確定します。相続財産の名義変更の際に必要となるため、あわせて相続人の戸籍謄本も取り寄せておきましょう。
財産調査では、不動産や預貯金、有価証券といった被相続人の財産の額や存在のありかを明確に知るため、それぞれの根拠資料を法務局や金融機関から取り寄せます。被相続人の自宅が相続財産の場合は不動産の登記事項証明書や固定資産税の納税通知書、預貯金や株式などの金融資産の場合は残高証明書などです。全てが揃い次第、相続財産目録を作成し、相続財産全体の内容が一目でわかるようまとめておきます。
上記の準備が整いましたら、相続人全員で遺産をどのように誰に分けるかを話し合う“遺産分割協議”を行います。話し合いの内容が確定次第、“遺産分割協議書”に記載し、相続人全員で署名捺印を行いましょう。この遺産分割協議書は遺産分割協議により決定した不動産の名義変更時に必要となるのできちんと保管しておいてください。
遺産分割協議が完了し、遺産分割協議書が作成されたら、相続人それぞれが引き継いだ遺産の名義変更を行います。不動産の名義変更手続きは法務局にて、預貯金の名義変更は(主に解約手続きとなります)各金融機関にて手続きが必要です。
これらの手続きはご自身で行うことも可能ですが、初めての方にとっては悩まれる場面も多いでしょう。
大津・石山相続遺言相談センターでは、大津の皆さまからの多くの相続のご相談を日々お受けしております。専門家へ依頼することで迅速な調査が可能となり、その後の遺産分割協議までスムーズに進むよう対応させていただきます。大津・石山相続遺言相談センターでは相続人に未成年者がいる、連絡をとっていない相続人がいるなど複雑な相続手続きのサポートも経験豊富な専門家がご相談をお受けいたしますので、まずは無料相談をご利用ください。