大津・石山相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
大津の方より相続に関するご相談
2025年06月03日
父の相続財産である不動産を私と妹で分けようと思うのですが、どうしたら公平になるのでしょうか。行政書士の先生にご相談です。(大津)
先日、大津に住む80代の父が亡くなりました。私と妹の2人が相続人であり父の遺産相続の分割について話をしているのですが、財産のほとんどが不動産のため一体どうやって分ければお互い納得できるのか少し悩んでいます。相続する不動産は大津にある父が住んでいた実家と、その近所にあるマンション一室です。銀行の貯金は、自分の葬儀を行える程度のお金しか残されていませんでした。現金であればその金額で半分にすることは簡単ですが、不動産の場合は皆さん一体どうやって分割を行っているのか、行政書士先生にやり方のアドバイスを頂きたくご相談させて頂きました。都合上、不動産をすぐに売却する事は考えておりません。(大津)
不動産のみの相続財産を手放すことなく分配する方法についてご説明します。
大津・石山相続遺言相談センターにお問い合わせありがとうございます。
まず初めにお父様が遺言書を残されていないか確認しましょう。遺産相続では何よりも遺言書の有無確認が重要であり、もしも遺言書があった場合にはその内容に従って遺産分割を行う事になるため、その遺産分割の内容についての話し合い(遺産分割協議)はする必要がなくなります。
こちらのページでは、遺言書がなかったと仮定して遺産相続の分配についてご案内いたします。
被相続人が亡くなって残った財産は相続人で共有の財産となるため、遺産分割をしなくてはなりません。ご相談者様はすぐに不動産を手放す事を考えていないというお話しでしたので、遺産である不動産を売却して現金化して相続人で分割する「換価分割」以外のご説明をいたします。
①現物分割
最も分かりやすい方法が現物分割です。ご相談者さまの内容で考えた場合、あくまで例えですが、ご相談者さまが大津のご実家を相続し、妹様がマンション1室を相続するといった具合の分割方法です。しかし、この方法だと不動産評価が全く同じなる事はないため、相続人の間では不公平が生じる事があるため、相続人全員がそれで納得出来るかという事がポイントになります。
②代償分割
この分割方法を使えば不動産を手放さずに均等に分割する事が可能です。まず、相続人のうち一人もしくは数人が被相続人の遺産を相続、そして法定相続分に満たない財産を相続する相続人へは不足した相当額の代償金や代償財産を支払うという方法です。相続した家に相続人が住み続ける場合などに有効な手段ではありますが、財産を相続した相続人側が代償として現金や財産を支払う能力があるという条件が求められます。
どの方法を選択するにせよ、まずは大津のご自宅とマンションの価値を調べる評価を行った上で、再び妹様とご相談されると良いかと思います。
大津・石山相続遺言相談センターでは大津の皆様の遺産相続手続きについてのご不明点に寄り添えるように、無料相談を行っております。相続全般に精通したプロが大津の皆様のお悩みをお伺い致します。大津の皆様、ならびに大津で遺産相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。