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大津市

大津の方より相続に関するご相談

2026年01月06日

相続手続き 大津市

相続財産が不動産しかない場合の均等な分け方を行政書士の方に伺います。(大津)

先日大津の父が亡くなり、葬儀を行いました。これから相続手続きを行いますが、父の遺産を調べたところ、大津の自宅と大津から少し離れたところにある使われてるのかわからないような土地だけで、現金はあまりありませんでした。相続人は母と私と妹の3人です。晩年の父は大津の施設に入っており、母は大津の実家で一人暮らしをしながら父の施設に通っていました。妹は結婚を機に大津から離れましたが、家族仲は悪くないと思います。
遺産が不動産ばかりの場合の遺産分割の方法についてアドバイスを頂けないでしょうか。(大津)

相続財産の不動産を均等に分配する方法をご紹介します。

まず、相続が開始されたら被相続人(お父様)が遺言書を残していないか探してみましょう。相続手続きでは、遺言書があるかないかで相続手続きの流れが異なります。被相続人の死後、遺産は相続人の共有財産となるため、遺産分割を行う必要がありますが、その際に、遺言書のある相続では、遺言書の内容に沿って遺産分割を行うだけで済みます。

一方で、遺言書のない相続では、相続人全員が参加して「遺産分割協議」を行い、遺産の分け方について話し合う必要があります。また、話し合いでまとまった内容を「遺産分割協議書」として書き起こしておきます。この遺産分割協議は、場合によっては根気のいる長い話し合いとなるケースも少なくありません。

今回はご相談者様に遺言書がなかったとしてご説明します。
お父様の相続財産である不動産や現金は、前述した通り今は相続人3人の共有の財産ですので、全員で話し合って遺産分割をする必要があります。以下において不動産の分け方についてご説明します。いずれの場合でも、相続財産のご自宅と不動産の評価を行ってから、遺産分割協議を行うようにしてください。

【現物分割】

Aが自宅、Bが空き地というように遺産をそのまま分割します。不動産評価が全く同じとはいかないため厳密には不公平ですが、相続人全員が納得すればスムーズな相続です。

【代償分割】

相続人のなかの特定の人物が被相続人の遺産を相続し、他の相続人に対して本来分割すべき金額相当の代償金(または代償財産)を支払います。例として、相続人ABの兄弟で、500万円の価値のある不動産をAが相続して、本来分割すべき250万円分をBに支払うといった形です。不動産を手放さずに済むので、相続人が相続財産の自宅に住んでいる場合などに有効です。ただし財産を相続した者は代償金を用意する必要があります。

【換価分割】

遺産である不動産を売却して現金化したうえで相続人で分割します。相続した不動産が不要な場合には有効でしょう。

大津・石山相続遺言相談センターでは、大津のみならず、大津周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。大津・石山相続遺言相談センターでは大津の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、大津・石山相続遺言相談センターでは大津の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
大津の皆様、ならびに大津で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

大津の方より相続に関するご相談

2025年12月02日

相続手続き 大津市

私の相続の際に前妻は相続人になるのか、行政書士の先生にお伺いしたいです。(大津)

大津に住む60代の者です。30年前に結婚を機に大津に移り住み、当時の妻とは6年前に離婚しており、現在は内縁の妻と大津に住んでいます。

離婚歴はありますが、子どもは前妻との間にも内縁の妻との間にもおりません。

この場合、私の相続の際に前妻に財産がいくことはありますか?前妻の手に財産が渡るのは極力避けたいです。また内縁の妻に、婚姻はせずに財産を渡したい場合どうすればよいでしょうか。(大津)

離婚している前妻に財産がいくことはありません。

離婚された前の奥様は、ご相談者様の相続の際は相続人ではありませんのでご安心ください。

また、前妻との間にお子様もいらっしゃらなければ前妻に関する人物に相続人はおりません。

なお、現在の内縁の妻にも相続権はありません。ご相談者様がご自身の財産を内縁の妻に渡したいとお考えでしたら、お元気なうちに生前対策をしておく必要があります。何も対策をしないでいると、内縁の妻に何も残せない状況になります。

まずは民法で定められている法定相続人について下記よりご確認ください。

配偶者:常に相続人

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となります。第一順位から第三順位については、順位が上位の方がいない場合や既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

ご相談者様に上記に該当する人がいない場合、内縁の妻が財産を受けとるには、特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事で一部の財産を受け取ることができる場合があります。しかし、この制度を利用するには、内縁の妻が裁判所へ申立てを行う必要があり、さらにそれが認められなければ受け取ることはできません。そのため、内縁の妻に財産を渡したい場合には、この制度は確実ではありません。確実に内縁の妻に財産を渡すには、遺贈の旨を主張した遺言書を作成する方法があります。公正証書遺言で作成することでより法的に確実な遺言書を作成することができます。

大津で相続に関するご相談なら大津・石山相続遺言相談センターにお気軽にお問い合わせください。大津・石山相続遺言相談センターでは相続や遺言書に関するご相談を初回は完全に無料でお伺いしております。大津・石山相続遺言相談センターの実績豊富な相続・遺言の専門家が大津の皆様を親身にサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。

大津の方より相続に関するご相談

2025年11月04日

相続手続き 大津市

相続の事で行政書士の先生にご相談ですが、遺産分割協議書というのは何のために必要なのでしょうか?(大津)

はじめまして。大津に住んでいた70代の父が、先日逝去いたしました。葬儀は大津で親族のみで小さく執り行い、これから相続手続きを行おうと思っています。相続手続きというのが私にとって人生はじめての事ですので少し不安になり、知人から紹介してもらいお問い合わせいたしました。法定相続人は3人(母・姉・私)であり、相続財産は実家と父の銀行口座の貯金が併せて1千万円程度だと思います。ここでふと湧いた疑問ですが、遺産分割協議書というのは何に役立つものなのでしょうか。遺産をどうやって分配するかは揉める事も全くなく、家族仲も良い方だと思うので、特別必要ないのでは…と思いましたが、思い込みは良くないと思い、念のためご相談させていただきます。(大津)

相続の専門家としては、今後のためにも遺産分割協議書作成をおすすめいたします。

大津・石山相続遺言相談センターまでお問い合わせありがとうございます。
そもそも、遺産分割協議書とは遺産分割協議で合意した内容が書かれて、相続人全員の承諾した証として署名と押印がされた書面です。但し、遺言書が存在する場合には遺言書の無いようにしたがって相続手続きを行いますので、遺産分割協議書の作成は不要です。
遺産相続とは、思いがけない財産が手に入る機会になり得ますので、トラブルの火種になる事は想像に容易いと思います。ですから、被相続人(ご相談者のお父様)が遺言書を用意されていないのであれば、遺産相続という揉め事につながる可能性の高さを考えた上でも遺産分割協議書の作成をおすすめしております。
なお、遺言書がないケースにおいて、遺産分割協議書が必要になる場面を以下でご紹介いたします。
・相続税の申告
・不動産の相続登記
・相続人同士のトラブル回避のため
その他、金融機関の預貯金口座が多い場合、遺産分割協議書の用意がなければ、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が求められます。

大津・石山相続遺言相談センターでは、大津の皆様からたくさんの遺産相続に関する相談を承っております。相続は人生において何度も経験することではないので、不明点が多くストレスのかかる作業だと思います。
大津・石山相続遺言相談センターでは、大津の地域に詳しい相続のプロが大津の皆さまの遺産相続のお手伝いをさせて頂きます。初回の無料相談をご用意しておりますので、ぜひお気軽に大津・石山相続遺言相談センターまでお問い合わせください。大津の皆様からのお問い合わせとご来所を、所員一同心よりお待ちしております。

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