読み込み中…

大津・石山相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例

大津の方より相続に関するご相談

2025年02月04日

相続手続き 大津市

7年前に再婚した夫が亡くなりました。行政書士の先生、元夫との実子に彼の相続を受ける権利はあるのでしょうか。(大津)

大津に住む60代主婦です。先日、大津の病院で夫が亡くなりました。葬儀はすでに大津の斎場で済ませ、これから相続手続きを開始しなければと思っているところです。その件で、行政書士の先生にお聞きしたいことがあり、この度お問合せをさせていただきました。

亡くなった夫は、元夫と別れた後に働きだした大津の職場で出会いました。子供が成人した後に再婚をしたのですが、子供もとても喜んでくれて定期的に食事会をするなど交流を持っていました。晩婚で子供がいない夫も、まるで実子であるかのように可愛がってくれていました。その子供も今や家庭を持つ主婦ですが、新たな家族として時折食事やお出かけを楽しむ仲でしたので、可能であれば夫の持つ相続財産を一部を渡すことができればと考えています。多額の資産があるわけではないですが、私ひとりで受け取るには少々荷が重く、子供の生活費の足しにできるなら幸いと思っています。
行政書士の先生、血のつながりはありませんが夫(再婚相手)の相続を子供に受けてもらう手立てはあるのでしょうか。(大津)

 

お子様が旦那様の養子になっていれば、血のつながりはなくとも法定相続人となり、相続を受ける権利があります。

血縁関係にない元夫の実子が、再婚相手の夫の相続を受け取れるかどうかは、養子縁組をしていたかどうかにより回答が異なります。お子様が成人した後に再婚をされたとのことですが、成人であっても養子縁組届を出すことは可能です。養親と養子ともに自署捺印をした上でどちらかが養子縁組届の届出をしていたのであれば、お子様は法定相続人となりますので、この度ご逝去された旦那様の相続を受ける権利があります。また、ご相談内容からも新しい家族として親しくしていたことが読み取れますので、相続手続きが始まり財産調査や遺品整理を行う際には、遺言書の有無も確認しましょう。大津のご相談者様のお子様に対し、何らかの遺志が残されているかもしれません。

相続手続きとは一生のうちに何度も経験することではなく、状況も人それぞれのためどのように相続手続きをすすめていけばよいかご心配になる方も少なくありません。大津のご相談者様のように、相続手続きでのお悩みやご相談がございましたら、大津・石山相続遺言相談センターの初回無料相談をご活用ください。大津・石山相続遺言相談センターでは、おもに大津周辺にお住まいの皆様より相続や遺言書に関わるお悩みやご質問を多くいただいております。士業事務所へのお問い合わせやご来所は心理的ハードルもあるかもしれませんが、所員一同大津の皆様のお役に立てるよう努めておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。大津の皆様のご来所を心よりお待ちしております。

大津の方より相続に関するご相談

2025年01月07日

相続手続き 大津市

万が一、私の相続が起こった場合前妻は相続人になるのか行政書士の先生に教えていただきたいです。(大津)

大津に住む60代の者です。私には離婚歴があります。前妻とは10年前に離婚し、現在は内縁の妻と大津に住んでいます。私には前妻との間にも内縁の妻との間にも子供はおりません。万が一、私の相続が起こった場合には、前妻は相続人になりますか?前妻に私の財産がいくことはあるのでしょうか。内縁の妻とも今後籍を入れる予定はないため、私の相続の際、相続人は誰になりますか?(大津)

前妻は相続人ではないため、前妻に財産がいくことはありません。

ご相談者様の相続が発生した場合、ご相談者様の前妻は相続人ではありません。さらに、前妻とのお子様もいらっしゃらないとのことですので、ご相談者様の財産が前妻にいくような関係はないことになりますのでご安心ください。

法定相続人は民法で下記のように定められています。ご参考ください。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方がいない場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

なお、内縁の妻も相続人ではありませんので、ご相談者様の財産が内縁の妻にいくこともありません。もし、内縁の妻に財産を残したいという場合には生前に対策する必要があります。

ご相談者様に上記の法定相続人に該当する人物がいない場合、内縁者が特別縁故者に対しての財産分与制度を使用することができれば財産の一部を受け取ることができる場合があります。しかし、この制度を利用するには内縁者が裁判所へ申立てを行い、認められる必要があるため容易ではありません。確実に内縁者に財産を残したいという場合には、生前に遺贈の意思を主張した遺言書を作成することで可能になります。遺贈の意思を主張する遺言書を作成する場合には、法的に確実な公正証書遺言で作成することを推奨いたします。遺言書を作成する際は、法的に有効な遺言書ではない場合、無効となってしまいますので、専門家にご相談されることをおすすめいたします。

大津で相続に関するご相談や法的に確実な遺言書を作成したいとお考えの方は大津・石山相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。初回は完全に無料でご相談をお伺いいたします。大津で相続手続きや遺言書作成に関するご相談なら大津・石山相続遺言相談センターにお任せください。まずはお気軽に初回無料相談をご活用ください。

大津の方より相続に関するご相談

2024年12月03日

相続手続き 大津市

夫が先日亡くなりました。行政書士の方、相続についてわかりやすく教えてください。(大津)

大津在住の40代の主婦です。先月夫が亡くなったのですが、急なことだったので、悲しむ余裕もないまま大津の葬儀場で葬儀を終え、これからどうしたらいいのかわからず悩んでいます。相続など手続きが多いとは思うのですが、何から手を付けたらいいのかさっぱり分かりません。夫の遺産の中には義父から相続した大津のアパートがあります。私にとって相続は初めてのことなので、相続の知識は全くありません。相続について詳しく教えてください。(大津)

相続手続きには複雑かつ期限があるものもあります。ぜひ専門家に相談しながら進めましょう。

大津・石山相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。
ご主人様をなくされて気落ちされていることかと思いますが、大津・石山相続遺言相談センターにて精一杯サポートさせていただきますのでよろしくお願いいたします。

人が亡くなった際には、遺言書が遺されてされていないかを確認しましょう。ご主人様は、急に亡くなられたとのことなので遺言書が残されている可能性は低いかもしれませんが、遺言書がある場合は手続きがことなるので必ず最初に有無を確認してください。基本的に遺言書が見つかった際には、遺言の内容に沿って手続きを行うことになり、法定相続よりも優先されます。

遺言書がない場合、相続財産は相続人全員が話し合ってどのように分けるかを決めることになります。そのことを遺産分割協議といいますが、遺産分割協議を行う前に戸籍の収集と財産調査を行いましょう。
戸籍の収集では被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本を取得し、相続人を確定します。相続財産の名義変更の際に必要となるため、あわせて相続人の戸籍謄本も取り寄せておきましょう。
財産調査では、不動産や預貯金、有価証券といった被相続人の財産の額や存在のありかを明確に知るため、それぞれの根拠資料を法務局や金融機関から取り寄せます。被相続人の自宅が相続財産の場合は不動産の登記事項証明書や固定資産税の納税通知書、預貯金や株式などの金融資産の場合は残高証明書などです。全てが揃い次第、相続財産目録を作成し、相続財産全体の内容が一目でわかるようまとめておきます。

上記の準備が整いましたら、相続人全員で遺産をどのように誰に分けるかを話し合う“遺産分割協議”を行います。話し合いの内容が確定次第、“遺産分割協議書”に記載し、相続人全員で署名捺印を行いましょう。この遺産分割協議書は遺産分割協議により決定した不動産の名義変更時に必要となるのできちんと保管しておいてください。

遺産分割協議が完了し、遺産分割協議書が作成されたら、相続人それぞれが引き継いだ遺産の名義変更を行います。不動産の名義変更手続きは法務局にて、預貯金の名義変更は(主に解約手続きとなります)各金融機関にて手続きが必要です。

これらの手続きはご自身で行うことも可能ですが、初めての方にとっては悩まれる場面も多いでしょう。
大津・石山相続遺言相談センターでは、大津の皆さまからの多くの相続のご相談を日々お受けしております。専門家へ依頼することで迅速な調査が可能となり、その後の遺産分割協議までスムーズに進むよう対応させていただきます。大津・石山相続遺言相談センターでは相続人に未成年者がいる、連絡をとっていない相続人がいるなど複雑な相続手続きのサポートも経験豊富な専門家がご相談をお受けいたしますので、まずは無料相談をご利用ください。

大津の方より相続手続きに関するご相談

2024年11月05日

相続手続き 大津市

父が亡くなり相続財産の調査をしていますが銀行の通帳が見当たりません。行政書士の先生、どうにかなりますか?(大津)

先日父が亡くなり相続が発生しました。父は大津に住んでいたので、お葬式は大津の葬儀場にて行いました。相続人は妻である私の母と私、2つ離れた弟となります。私と弟は大津から出てしまっているので、休みの日に実家に戻り遺産の整理や相続手続きを進めたいと思っております。生活費等を管理していた通帳は母が把握していたので通帳はあるのですが、父が生前趣味の旅行用にお金を貯めていると話していた通帳があるはずなのですが、それが見つかりません。母も父の趣味に関しては自由にさせていたので口座を開設した銀行すらわかりません。

私たち兄弟が大津市外に住んでいることもあり相続手続き自体を行政書士の先生にお願いしようか悩んでいます。見つからない通帳がある場合どうしたら良いでしょうか?(大津)

 

戸籍謄本(相続人の証明のため)を用意すれば銀行から残高証明書を取り寄せることが可能です。

見つからない通帳があるとのことですが、まずはお父様が遺言やエンディングノートなどを残されていないか確認をしてみてください。財産が多岐に渡る場合エンディングノートなどに財産についての詳細を残されている方も多くいらっしゃいます。

遺言やエンディングノートも見当たらない場合には相続人で通帳を探すことになりますが、相続人は銀行に対して故人の口座の有無や残高証明などの情報開示を求めることができますので、思い当たる銀行に問合せをしていきます。

遺品の整理をして通帳やキャッシュカードを探したり、銀行からの郵便物や粗品、カレンダーやタオルなどがないが探します。ご自宅での手掛かりが全くない場合には自宅や会社近くの銀行に問い合わせを行います。

銀行に情報開示の請求を行う場合には相続人であることを証明するための戸籍謄本の提出が求められます。

 

相続人の財産調査やその他の相続手続きには負担が多く、ご相談者様のように休日にご実家に戻られてのお手続きなどで時間がかかってしまうこともあります。ご自身での手続きが難しい場合などは当相談センターまでご相談ください。相続手続きの経験豊富な行政書士がしっかりとサポートさせていただきます。

当相談センターはJR石山駅改札を出て南出口から徒歩1分の場所にございます。お気軽にご相談ください。

大津の方より相続に関するご相談

2024年10月03日

大津市 相続手続き 遺産分割

行政書士の先生、母の財産を相続するにあたり、相続人それぞれの相続割合について教えてください。(大津)

大津の実家で暮らしていた母が亡くなり、相続が発生しました。これから母の財産をどのように分け合い相続するか話し合いたいと思うのですが、わからないことがあります。両親は私の幼少期に離婚しておりますので、今回の母の相続で相続人になるのは私、弟、妹の3人になるはずですが、妹は既に他界しております。相続について調べたところ、妹の子供が相続人になるというところまではわかりました。妹の子供は2人いるのですが、この場合相続人それぞれの法定相続分はどのような割合になるのでしょうか。(大津)

法定相続分は相続順位に応じて定められています。

民法では法的に遺産を相続できる人(法定相続人)とその相続順位を定めています。そして民法の定めによる各相続人の相続割合(法定相続分)は、相続順位によって異なりますので、それぞれ確認していきましょう。

■相続順位

  • 配偶者は常に相続人
  • 第一順位:直系卑属である子供(孫)
  • 第二順位:直系尊属である父母
  • 第三順位:傍系血族である兄弟姉妹

まず、配偶者は必ず法定相続人となります。次に第一順位の人が法定相続人となりますが、第一順位の該当者がいない場合、第二順位の人が法定相続人となります。第二順位の該当者もいなければ、第三順位の人が法定相続人となります。上位の該当者が存在する場合、下位の該当者が法定相続人となることはありません。

今回のケースでは、ご相談者様、弟様、妹様の2人のお子様は全員第一順位の法定相続人となります。お父様は離婚しているとのことですので法定相続人ではありません。

次に法定相続分の割合についてです。

■法定相続分の割合 ※民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

上記の内容から、法定相続分はご相談者様が1/3、弟様が1/3、妹様が1/3となりますが、妹様は逝去しており、そのお子様2人が相続しますので、妹様の1/3を2人で割ります。よって、妹様のお子様の法定相続分は1/6ずつ(2人合わせて1/3)となります。

なお、遺産分割協議で相続人全員が納得すれば、法定相続分とは異なる割合で遺産分割しても構いません。

大津の皆様、法定相続分の割合は相続のご状況によって異なりますので、それぞれのご状況に合わせて計算する必要があります。大津にお住まいで相続についてご不明な点がある方は、大津・石山相続遺言相談センターまでお問い合わせください。大津・石山相続遺言相談センターは相続・遺言を専門とする行政書士事務所です。初回のご相談は完全無料にて、相続の専門家が対応させていただきますので、大津の皆様はどうぞ安心してご相談ください。

相続・遺言・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続の基礎知識について

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 大津・石山を中心に、相続・遺言の無料相談! 077-537-1180 メールでの
お問い合わせ