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小規模宅地等の特例とは

被相続人から不動産を相続した場合、小規模宅地等の特例が適用できる場合があります。この特例とは、一定の条件を満たせば被相続人が生前居住していた土地や事業に使用していた土地について、相続税評価額を50~80%まで減額することができる制度です。

この特例を適用するにはいくつかの要件を満たす必要があります。適用要件を以下にご紹介しますので、被相続人の所有していた土地を相続した際の参考になさってください。

小規模宅地等の特例の適用要件

特例の対象となる人物

  • 被相続人の配偶者
  • 被相続人と同居していた相続人
    実際に同居していた事実が必要なため、たとえ住民票が同一でも同居していなかった場合は対象外となります
  • 被相続人と別居していた相続人で、相続開始前の3年間借家住まいの者(別途要件あり)

特例の対象となる土地

特定居住用宅地等(実際に住んでいた土地)

被相続人の自宅として相続開始の直前まで居住していた宅地、あるいは被相続人と生計を共にしていた親族が相続の直前まで住宅用に使用していた宅地。

適用の限度面積……330㎡
減額割合……80%

特定事業用宅地等(事業を行っていた土地)

相続の開始直前まで被相続人の事業のために使用されていた土地、あるいは被相続人と生計を共にしていた親族が相続の開始直前まで事業で使用していた土地(貸付事業を除く)。

適用の限度面積……400㎡
減額割合……80%

特定同族会社事業用宅地等

特定の同族会社が事業用として使用していた土地で、以下の要件を満たすもの(貸付事業は除く)。

  1. 宅地等を相続した人が、相続税の申告期限まで法人役員であること
  2. 宅地等を相続した人が、相続税の申告期限までその宅地等を保有していること
  3. その宅地が、相続税の申告期限まで引き続き同会社にて使用されていること

適用の限度面積……400㎡
減額割合……80%

貸付事業用宅地等(賃貸していた土地)

被相続人が貸付事業用地として相続の開始直前まで使用していた宅地。

適用の限度面積……200㎡
減額割合……50%

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