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相続税における延納と物納

相続税の納付は、現金での一括納付が原則とされています。ただし相続税の申告および納付期限までに現金一括納付が難しい場合、延納物納が認められる場合があります。

相続税を延納で納付する場合は、必要書類を揃え、相続税の申告期限までに税務署に申請します。ご注意いただきたいのは、延納が認められるのは相続税額が10万円を超えている場合ということ、別途利子税が発生すること、担保を用意する必要があることです。※延納期間が3年以下かつ延納税額が100万円以下の場合は担保は不要です。

延納できる期間

延納できる期間は、相続財産のうち不動産が占める価額の割合によって異なります。

  • 不動産の割合が50%未満……5年
  • 不動産の割合が50%以上~75%未満……動産に係る相続税の場合:10年、不動産に係る相続税の場合:15年
  • 不動産の割合が75%以上……動産に係る相続税の場合:10年、不動産に係る相続税の場合:20年

相続税の物納

延納をしたとしても金銭で相続税を納付することが困難な場合、不動産や株式などの財産を金銭に代わって納付することが認められる場合があります。この制度を物納といい、制度を利用するためには納税者自身が税務署に申請します。物納が認められるのは納付すべき相続税額のうち金銭での納付が困難な額を限度としており、物納できるのは以下の財産で、所在が国内にあるものが対象です。

  • 第一順位……不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式 など
  • 第二順位……非上場株式 など
  • 第三順位……動産(現金、商品、家財) など

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