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相続方法の決定

相続が発生した際には、被相続人の財産の相続方法を選択しなければなりません。相続方法の決定には期限があり、相続が発生したことを知った日から3か月以内(熟慮期間)となります。

相続方法には、下記の3つの方法があります。

  • 単純承認・・・被相続人の財産すべてを受け継ぐ方法
  • 限定承認・・・被相続人のプラス財産の分だけマイナス財産も受け継ぐ方法
  • 相続放棄・・・被相続人の財産すべてを受け継がない方法

単純承認は手続きや届け出は不要ですが、限定承認および相続放棄を選択する場合には前述した期間内に被相続人の最後の住所地を所管する家庭裁判所に申述する必要があり、期限内に申述をしなかった場合には自動的に単純承認をしたとみなされます。単純承認をすると撤回や、限定承認および相続放棄をすることはできません。したがって、被相続人に借金などのマイナス財産がある場合には期限に注意し、早めに相続方法を決める必要があります。

相続方法を決定する際のポイント

相続が発生し、被相続人の財産の相続方法を決定する際のポイントは、借金などのマイナス財産の額です。マイナス財産の額が明らかにプラス財産の額を上回る場合には相続放棄を検討するべきだといえます。しかし、相続放棄は財産の全てを受け継がない方法となりますので、当然プラスの財産も受け継ぐことができません。プラス財産の中に相続したい財産があるがマイナス財産の額が大きいという場合には、限定承認も視野に入れて相続方法を決めていくこともできます。

限定承認と相続放棄のどちらにするかお悩みの際には、専門知識がないとご自身で判断が難しいかと思われます。相続方法の選択でお困りの方は、一人で悩まずにまずは相続の専門家にご相談することをおすすめいたします。

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