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相続放棄の判断および熟慮期間の伸長

相続では、相続人になったことを知った日から3か月以内に相続方法を決める必要があります。相続方法は、単純承認・限定承認・相続放棄があり、限定承認と相続放棄をする場合には期限内に家庭裁判所に申述する必要があります。この期間を「熟慮期間」といい、期間を過ぎてしまうと自動的に単純承認をしたとみなされます。単純承認は、プラスの財産のみならずマイナスの財産も相続することになります。相続財産の調査を行い、マイナスの財産がプラスの財産よりも多く限定承認や相続放棄を検討される場合には期限内に家庭裁判所に申述するようにしましょう。

また期限内に限定承認や相続放棄の申述をする前に、財産の処分や使用する等を行った場合には単純承認をしたとみなされますので注意が必要です。単純承認をした場合には撤回はできず、限定承認や相続放棄を行うこともできませんので、相続手続きが完了するまでは被相続人の財産に手をつけないようにしましょう。

被相続人の財産を調査したあと、マイナスの財産もある場合の相続方法について、ご自身で判断が難しく悩んでいる方も多くいらっしゃいます。3か月以内に相続方法を決めることが困難だと判断された際は熟慮期間の延長の手続きをする方法もあります。

熟慮期間の伸長の申述

相続方法を決めることが難しく、熟慮期間の延長をしたい場合には家庭裁判所で「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立」を行い、受理されると熟慮期間を延ばすことができます。受理されないと延長することができませんので、早めの申立てをすることが重要です。相続方法をご自身で判断することが難しくお困りの方は相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

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