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相続放棄の申述が受理されないケース

相続が発生した際、相続人は被相続人の財産の相続方法を決めなければなりません。相続方法は単純承認、限定承認、相続放棄があります。借金などのマイナス財産がプラス財産より明らかに多い場合などに相続放棄を選択した場合、その申述が受理されないケースがあります。どのような場合に相続放棄が受理されないのか、下記にてご確認ください。

①相続放棄以前に被相続人の財産を使用してしまった

相続人が、相続放棄の手続きを行う前に被相続人の財産を使用した場合には、自動的に「単純承認」したとみなれます。単純承認をすると撤回することはできず、相続放棄の申述をすることもできません。

例えば、相続放棄の手続きをする前に「被相続人の預貯金を使用した」「不動産の名義変更をした」という場合、被相続人の財産を使用したとみなされ、単純承認したことになります。この2つの例は分かりやすいですが、分かりずらい例として「被相続人宛の請求書を代わりに支払った」という場合があります。預貯金や不動産などのプラスの財産のみならず、借金や未払い費用などのマイナス財産も相続財産となります。したがって、被相続人宛の請求書を代わりに支払うことにより、相続財産を使用したことになってしまいます。

上記のように、相続放棄の手続きを行う前に被相続人の財産に手を出してしまうと、相続放棄ができなくなってしまいます。被相続人の財産を使用してしまった後で被相続人に多額の借金があると判明した場合でも、その借金の支払い義務を相続人が負うことになりますので注意しましょう。

②相続放棄の申述書類に不備がある

相続放棄をする場合、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に被相続人の最後の住所地を所管する家庭裁判所に申述を行います。

相続放棄の申述には相続放棄申述書や、戸籍謄本、住民票の除票などの書類を用意する必要があります。この際、添付する書類に不備があった場合には受理されません。

実際に申述書類の不備によって期限内に受理されなかったケースもあります。相続放棄の手続きに必要な書類は、相続人と被相続人との関係によって異なりますので、相続放棄を検討されている場合には相続の専門家へご相談されることをおすすめいたします。

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