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生前贈与と贈与税について

贈与税とは

「贈与」とは、財産を第三者に無償で与え、かつ受け取る側も受諾して受け取る法律行為で、「贈与税」は、価値のあるものを贈与側と受け取る側の双方合意により受け渡しが行われた行為に課される税金です。なお、財産を受け取った側に贈与税が課されますが、相続税と同様に基礎控除制度が設けられているため、一定額以下であれば非課税です。

贈与税の基礎控除額

贈与税の基礎控除額は、年間(1/1~12/31)110万円までと決められています。つまり、1年間に贈与を受けた額が110万円を超えた場合にはその超えた部分に対して贈与税が課税されるということになります。原則、贈与税は受け取った全財産が課税対象となりますが、扶養義務者からの一般的な常識範囲内での生活費、教育費、見舞金などといったお金は贈与税の課税対象外となります。

贈与税の課税価格

贈与税には、110万円の基礎控除額以外にも非課税枠のある特例がいくつかあります。

【贈与税の非課税枠の例】

  • 配偶者控除(婚姻関係が20年以上の夫婦間)・・・居住用不動産、あるいは居住用不動産を得るための金銭贈与において、基礎控除額の110万円とは別に2,000万円まで控除
    【注意点】贈与時については課税対象外ですが、相続発生時には相続税が課せられます。したがって、近々相続税のかかりそうな状況にある方は避けましょう。
  • 相続時精算課税制度・・・60歳以上の父母もしくは祖父母から、18歳以上の子もしくは孫に財産を贈与した場合、2,500万円まで控除。
    【注意点】贈与された金額は相続開始時には、持ち戻って相続税を計算することになります。また、贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日までに贈与税の申告が必要です。

贈与を検討されている場合には控除や注意すべきポイントを見過ごさないようにすることが大事です。贈与に関するご不安やご質問がある方は一度専門家に相談してみましょう。

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