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相続・遺贈により生じる相続税

こちらのページでは、相続税と贈与税についてご説明いたします。大津・石山の皆様が相続税を計算する際に間違いなく対応できるよう、事前に基礎知識を把握しておきましょう。

相続税について

相続税には基礎控除という一定の金額が設けられており、相続や遺贈によって取得した財産の合計額が基礎控除額を下回る場合は相続税申告の必要はありません。相続や遺贈によって取得した財産から基礎控除額を差し引き、残った金額が相続税申告の対象となります。
そしてご注意いただきたいのは、相続税は申告納税制度を採用しているという点です。住民税や固定資産税のように国から納税通知が届くわけではないため、自ら納税額を算出し申告および納付を行わなければなりません。
相続の一般的な流れとしては、戸籍を収集し、相続人の調査および確定、財産の調査、相続人全員による遺産分割協議を行ったうえで、相続税の申告・納付となります。

まずは相続税に係る基礎控除額の計算方法をご紹介いたします。

相続税には申告期限があります

相続税の申告および納付は被相続人の死亡を知った日(通常であれば被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。相続手続きの中には期限が設けられているものがいくつかありますが、中でも相続税申告の期限には特に気をつけましょう。もしもこの申告期限をすぎてしまうと、延滞税や加算税が課せられるだけでなく、適用できるはずだった特例や控除が適用できなくなってしまい、最終的に本来払うべき金額よりも多くの金額を払わなければならない可能性があるからです。
また申告後に内容を修正することもできますが、その分手間が増えることになりますので初めから期限内に正確に申告できるよう余裕をもって準備しましょう。

贈与税について

財産を第三者に対して無償で譲ることを「贈与」といいます。贈与は財産を贈る側と受け取る側の双方が合意することで成立し、取得した財産の金額に応じて受け取る側に対して贈与税が課せられます。相続税と同様、贈与税にも基礎控除が設けられており、その額は110万円/年間とされています。1月1日から12月31日までの1年の間に贈与によって取得した金額が、贈与税の基礎控除である110万超えた場合に、その差額に対して贈与税が課せられます。

【贈与税の基礎控除額】
贈与税の基礎控除額 110万円/年間

なお節税対策として生前贈与を行う場合もありますが、被相続人の死亡日からさかのぼって3年の間に受けた贈与分については、その贈与額が110万円を下回る場合でも相続税の課税対象となりますのでご注意ください。

相続税を算出するには、基礎控除だけでなく贈与、特例、財産の評価などを考慮しなければならず、専門知識が無ければ正確に対応することは困難といえます。大津・石山の皆様の大切な財産と貴重なお時間を守るためにも、相続税を算出する際は相続の専門家にお早めに相談されることをおすすめいたします。

ご相談は当センターまで

大津・石山相続遺言相談センターには相続に精通した行政書士が大津・石山の皆様の相続手続きをサポートいたします。

税理士の独占業務についてもパートナーの税理士と連携してワンストップで対応いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。大津・石山の皆様に安心してお話しいただけるよう、大津・石山相続遺言相談センターでは初回無料相談の場を設けております。相続についての知識と実績が豊富な行政書士が、大津・石山の皆様のお悩みや心配事を丁寧にお伺いいたします。

大津・石山の皆様のお力になれる日を、スタッフ一同心よりお待ちしております。

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