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生前贈与と不動産取得税

不動産取得税とは

不動産取得税は、「贈与」によって不動産を得た際や、不動産を購入した際に課税される地方税のことを言い、不動産を最初に手にした際に支払います。不動産取得税は登記の有無や不動産の取得が無償か有償かに関わらず土地と建物それぞれに課税されますが、相続の発生によって不動産を相続した場合は課税対象外です。

各種ある軽減措置を駆使することで土地と建物それぞれにかかる税金の負担を減らすことが可能となりますが、軽減措置にはそれぞれに条件があり、建物の状態が新築か中古か等でも異なります。
お分かりになりにくいようでしたら一度専門家に相談してみると良いでしょう。

生前贈与と不動産取得税の関係

先述したように、不動産取得税は生前贈与で不動産を取得した場合は課税対象ですが、相続で不動産を受けついだ場合は非課税となります。

(例)
固定資産評価額が2000万円の不動産を夫婦間の居住用不動産の贈与の特例等を利用し取得した場合、贈与税は非課税だが不動産取得税は30万円課税される。これを遺言書により相続時に受け取った場合には不動産取得税は非課税となる。

このように、どのタイミングで財産を受け取るかによって大きく変わることがわかります。ご自身の財産について考える際は、一度専門家に相談してみることをお勧めします。

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