こちらでは「財産管理委任契約」についてお伝えいたします。
ご高齢になると日常生活を送るうえで必要な財産管理を、ご自身で行うことが難しくなる場合があります。例えば介護施設に入居したり、長期的な入院により自由に行動ができなくなったりするケースです。ご自宅で生活していても、身体の不自由により一人での外出が難しいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
このような場合に有効な方法として、ご自身の財産管理を第三者へと依頼する「財産管理委任契約」があります。
財産管理委任契約を信頼する人と結んでおくと、公共料金等の支払いや預貯金の引き出し等の手続きをお願いできるようになります。似たような制度として「成年後見制度」がありますが、この制度との最大の違いは、意思判断能力がしっかりとある状態であっても効力を発揮できるという点です。
【財産管理委任契約の特徴】
- 契約を結んだ時点から効力を発揮できる
※法的行為である契約には本人の判断能力が必要 - 契約後に本人の判断能力が不十分となっても契約は継続
- 契約内容は比較的柔軟に定められる
【財産管理委任契約でお願いできる一例】
- 預貯金の管理
- 介護施設へ各種支払い、財産管理
- 公共料金(水道光熱費など)の支払い
- 年金の受領 等
現状として健康に問題がなくても、将来に備えて考えておくことはとても重要です。認知症になってしまうと契約ができなくなってしまうため、施設の入居をご検討されている方はお早めに行動しましょう。