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生前対策について

ご高齢になると、身体が不自由になったり、病気で入院が必要になったりと、ご自身だけでは対応できなくなる場面が多々あります。

また、近年ではご自身の死後に必要な手続きや遺産相続についてもきちんと準備しておきたいと考える方も増えており、「生前対策」に興味関心を持っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかしながら「生前対策」と聞いても、何からはじめてよいのかと悩まれる方が多いのも事実です。

こちらでは、元気なうちに行えるさまざまな「生前対策」の概要をお伝えいたします。ご自身のケースと照らし合わせてご参考にしてみてください。

<遺言書作成>望む方に相続財産を残す

遺言書を作成すると、ご自身の死後に希望する人に遺産を渡すことが可能となります。また、遺言書がある場合にはその内容に沿って手続きを行うため、トラブルのもととなりやすい遺産分割協議を行う必要がありません。相続人同士の関係が良好でない場合や相続人の中に認知症の方がいて手続きが複雑化しそうな場合、また相続人以外の人に財産を渡したい場合などは、元気なうちに遺言書を作成しておきましょう。

<家族信託>大切な財産をご家族等に託す契約

「家族信託」とは、信託による比較的新しい財産管理の方法です。家族信託の契約を結べば、財産の管理・運用・処分を信頼のおけるご家族などに託すことができます。

認知症を患うとご自身で財産管理を行うのは難しくなりますが、本人の生活に必要だとしても、ご家族が財産の処分等を進めることはできません。認知症を発症する前に家族信託の契約を結んでおけば、受託者となったご家族の権限により財産を管理することが可能となります。

このように認知症対策以外にも、遺産承継や事業承継にも活用が期待できるのが家族信託です。比較的自由に内容を設定できるため、契約書作成時には専門家までご相談ください。

<財産管理委任契約>日常の財産管理等を委任する

病気になったり介護施設に入居したりすると、年金の受け取りや各種支払いなどのちょっとした日常の手続きであっても非常に大変です。

「財産管理委任契約」を結んでおけば、財産管理に関する手続きのほか、医療や看護に関する必要な事務手続きを信頼する第三者に任せることができます。成年後見との違いは、認知症を発症する前から効力を発揮できるという点です。
ただし他の契約と同様に、認知症を発症してからでは契約を結ぶことはできませんので、ご不安がある方は早目に検討をしておきましょう

<死後事務委任契約>死後に必要な事務を第三者にお願いする

人が亡くなるとさまざまな事務手続き(葬儀供養に関する手続きや各種行政手続き、介護施設の退去や精算等)が必要になります
通常は親族が行うことがほとんどですが、なかには頼れるご家族がいらっしゃらず、これらの死後事務を誰に任せるべきか悩んでいる方もいらっしゃるでしょう。友人や知人といったご家族以外の第三者に口頭でお願いしていても、死後事務を行う権限があることを証明できなければ、現実として多大な迷惑をかけることになりかかねません。

このような場合には「死後事務委任契約」が有効な手段となります。「死後事務委任契約」を生前に信頼する人と結んでおけば、ご自身の死後の事務手続きをお願いすることが可能になります。大津・石山相続遺言相談センターでもご相談をお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

ご相談は当センターまで

大津・石山相続遺言相談センターは、大津・石山で相続の専門家である行政書士が、大津・石山のご相談者様の生前対策に関するお悩みに対して、最善の対策をご提案させていただきます。

大津・石山にお住まいで生前対策を検討したい方は、ぜひ大津・石山相続遺言相談センターの初回無料相談をご活用ください。

大津・石山の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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