読み込み中…

死後事務委任契約

「死後事務委任契約」とは、人が亡くなった後に発生する各種事務手続きを第三者へ委任するための契約です。人が亡くなると葬儀供養の執行や入院費の精算・支払い、介護施設の退去手続き、行政機関への各種申請など、さまざまな手続きが必要となります。

通常、これらの手続きは一緒に暮らしていたご家族や親せきが行うものです。しかし、人によっては身近に頼れる人がいないという方もいらっしゃるでしょう。何も対策をしないままでいると、将来的に家族ではない身近な人たちに多大な迷惑をかけることになりかねません。

元気なうちに死後事務委任契約を結んでおけば、ご自身の死後の事務手続きを第三者にお願いすることが可能になります。

【死後事務の内容の一例】

  • 葬儀の執行
  • 供養の手配
  • 役所への手続き
  • 入院費の精算・支払い
  • 各種ライフラインの解約
  • 介護施設の退去手続き・入居費の精算
  • 年金受給の停止手続き 等

*比較的自由に委任内容を決められるため、ご自身のライフスタイルにあわせて必要な手続きを記載しておきましょう。

 死後事務委任契約と一緒に任意後見契約を

生前対策を考える際には「死後事務委任契約」のほかにも「任意後見契約」についても検討するのがおすすめです。専門家に委任を依頼しておけば、生前および死後に必要となる幅広い事務手続きについてカバーすることが可能となります。

なお、遺言の内容に沿って相続財産の分割に関する手続きを行うのは遺言執行者であり、死後事務委任契約の受任者とは異なります。遺言執行者は遺言によって指定できます。

「知人に口頭で頼んでおいたから大丈夫」という方もいらっしゃいますが、きちんと書面で残しておかないと、死後の手続きの際に頼まれた方が非常に困ることになります。

ご自身が元気で判断能力がしっかりしているうちに、死後事務委任契約を検討しておきましょう。

生前対策についての関連ページ

相続・遺言・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続の基礎知識について

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 大津・石山を中心に、相続・遺言の無料相談! 077-537-1180 メールでの
お問い合わせ