被相続人名義の預金は、たとえ相続人であっても各種手続きを行わなければ現金を引き出すことは出来ません。
以下手順を確認していきましょう。
- 被相続人名義にて現在動いている入出金
- 被相続人名義の金融機関に本人が亡くなったことを連絡する
- 金融機関により被相続人名義の口座を凍結される
- 相続人同士による遺産分割協議を行う
- 遺産分割協議がまとまったら金融機関にて手続きを行い、払戻し可能となる
法要や葬儀の費用などで遺産分割協議がまとまる前に現金を用意したい場合もあるかと思います。その場合は、金融機関において所定の手続きをすることで払戻しすることが可能です。民法の改正により、解約や名義変更の手続きを行わなくとも、家庭裁判所の判断を経ることなく払い戻しが可能となりました。ですので、相続人単独でも金融機関の口座ごとに一定の割合(1つの金融機関で上限150万円)までは払い戻しが可能です。しかし、遺産分割協議前に預金を引き出すとその後の手続きが複雑化し、相続人同士のトラブルを招く可能性がありますので、できる限り被相続人の預金は手を付けないことをお勧めします。