遺言書が残されていない相続では、原則被相続人の遺産の分け方について相続人全員で話し合う「遺産分割協議」を行う必要があります。遺産分割協議では、財産が手に入る機会ということもあって、相続人同士が赤裸々に自己主張し、なかなか話し合いがまとまらないといったケースが時々見受けられます。このような場合には、家庭裁判所に申し立てを行って調停や審判による遺産分割の割合を決定し、名義変更までを行う方法があります。
【調停や審判を利用するケース例】
- 相続人全員による話し合いができない
- 相続人同士が自己の主張を譲らず、合意に至らない
調停ないし審判から名義変更を行う場合に用意する書類
- 被相続人名義の預金通帳ならびに届出印
- 預金を相続した人の戸籍謄本ならびに印鑑登録証明書
- 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
なお、必要書類については金融機関により異なる場合がありますので、事前に確認されることをお勧めします。
相続財産の名義変更【調停】
調停を利用して相続財産の分割が決定された場合は、裁判所書記官が調停により決定した遺産分割内容を書いた正式書類「調停調書」を作成します。相続人はその調停調書を金融機関等に提出することで名義変更の手続きが可能となります。
相続財産の名義変更【審判】
遺産分割調停においても話がまとまらず不成立となった場合は「審判手続き」に移ります。家庭裁判所において行われる審判では、法定相続分に応じて分割方法を決定しますが、審判書の内容に不服のある相続人は「審判書の受け取りから2週間以内」に高等裁判所へ不服申し立てを行います。2週間以内に不服申し立てをしなかった場合、強い強制力を持つ審判書においてはその内容に背くことはできません。その後は決定した審判書と必要書類を金融機関等に提出し、名義変更手続きを進めます。