被相続人の所有していた自動車を相続する場合について説明いたします。
被相続人の自動車を相続する場合、所有者の名義を相続人へと変更する必要があります。この名義変更手続き(移転登録)は、相続人の住所地を管轄している運輸支局、もしくは自動車検査登録事務所にて行います。
自動車の名義変更手続きは、相続人の1人がすべて相続もしくは複数の相続人が共同で引き継ぐことも可能です。一人で相続、複数人で相続、それぞれ必要な書類が異なりますので、下記リストにて内容を確認しておきましょう。
もしも相続した自動車が不要であり廃車や売却をしたい場合は、まず名義変更手続きを完了させてから廃車、売却の手続きを行う必要がありますので注意しましょう。
自動車名義変更手続きの必要書類
相続人のうち一人が単独で相続する場合
- 被相続人の戸籍一式
- 相続人全員の戸籍謄本
- 対象となる相続人の印鑑登録証明書
- 対象となる相続人の委任状
- 遺産分割協議書
- 自動車検査証
- 車庫証明書
- 自動車税申告書
- 申請書(OCRシート1号)
- 手数料納付書(登録印紙500円貼付)
相続人が共同で相続する場合
- 被相続人の戸籍一式
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員分の印鑑登録証明書
- 相続人全員分の委任状
- 自動車検査証
- 車庫証明書
- 自動車税申告書
- 申請書(OCRシート1号)
- 手数料納付書(登録印紙500円貼付)