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相続人がいない場合の手続き(相続財産清算人とは)

こちらでは相続人がいない場合に必要となる手続き方法「相続財産清算人の申立て」についてご説明いたします。

遺言書がない限り、遺産を相続するのは民法によって定められた法定相続人です。しかしながら被相続人の親族関係によっては相続人がすでに全員死亡していたり、そもそも相続人がいなかったりする場合もあります。また、被相続人の借金等を理由に、相続人全員が相続放棄しているケースも考えられるでしょう。

相続人がいないことにより被害を被るのは、被相続人の債権者です。本来であれば被相続人の遺産より債権を回収できるのに、このままでは請求先できません。亡くなった人の財産を誰も管理・処分できない状態では、被相続人の債権者に不都合が生じる恐れがあります。

このような問題を解決する方法として「相続財産清算人」という制度があります。

相続財産清算人とは

「相続財産清算人」は被相続人の債務を債権者に支払うなどして清算をし,清算後に残っている財産を国庫に帰属させる役割を担う人です。

相続人が存在するかが明らかではない場合において、利害関係人(亡くなった人の債権者、特定遺贈を受けた人、特別縁故者)や検察官が家庭裁判所に申し立てることにより、相続財産清算人が選任されます。相続財産清算人は法律関係の資格者でなければなれないわけではありません。しかし法的な手続きを代行する機会も多いため、弁護士や司法書士といった専門家が選ばれるケースもあります。一般的には家庭裁判所が利害関係の有無などを考慮の上、適任者を選任します。

選任された相続財産清算人は相続人の有無を調べ、相続財産から債権者や受遺者への支払いを行います。もし被相続人の療養看護に務めたりなどの特別縁故者にあたる場合は、相続人を捜索するための公告で定められた期間(6か月間以上)の満了後3か月以内に相続財産分与の申立てを行えば、相続財産の全部又は一部を受けることができる可能性があるので、特別縁故者に該当する方はご相談ください。

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