被相続人が遺言書を残していない場合、相続人は遺産分割協議により遺産をどのように分けるのかを決定しなければなりません。遺産分割協議は相続人全員の参加が必須であり、それゆえ意見がまとまらないケースも多々あります。
相続人全員の合意を得ない限り遺産は分けられず、相続人それぞれが自由に使えない状況が続くことになります。遺産の額によって相続税申告を控えているケースもあり、遺産分割協議が膠着状態となるのはできれば避けたいことのひとつです。
そのような場合において有効的な手段が「遺産分割調停」です。
こちらのページでは「遺産分割調停」の概要についてお伝えいたします。遺産分割協議が進まずに悩んでいる方はご参考にしてみてください。
遺産分割調停とは
「遺産分割調停」とは、家庭裁判所の裁判官や調停委員が相続人それぞれの主張を伺い、遺産分割が話し合いにより円滑に完了するよう解決策を提案するための手続きになります。
いつまでも協議内容がまとまらなかったり、そもそも一部の相続人が話し合いに応じてくれなかったりする際には、家庭裁判所へ申し立てを行うことで、遺産分割調停を始められます。
遺産分割調停の必要書類と申立先
遺産分割調停を行うには、家庭裁判所にて申し立てをしなければなりません。申し立てをするためには、申立書のほか、相続人を確定するための戸籍謄本、財産内容を証明するための資料等の事前準備が必要です。
申し立ては相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、もしくは当事者が合意で定める家庭裁判所にて行います。
遺産分割調停がまとまらなかったら
調停委員により具体的な解決策が提案されたものの、相続人間の主張が食い違い調停不成立となるケースもあります。その場合は自動的に審判が開始され、裁判官により遺産分割についての審判が下ります。