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遺産分割の方法

相続財産の中には、分けることが難しい財産が含まれているケースが多くあります。預貯金や現金などは分割しやすいですが、土地や建物などの不動産は分割が難しい財産です。複数人で不動産の所有権を共有する方法もありますが、不動産の売却の際は共有者全員の合意を得なければならないなど不便な点も多いため、あまりおすすめできません。

このように分けることが難しい財産を分割する方法として、「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3つをご紹介いたします。

基本的な3つの遺産分割方法

現物分割

現物分割とは、相続人が所有していた財産を現物のままで分けあう方法を指し、不動産を複数所有している場合にこの方法が取られます。ただし大抵の場合それぞれの不動産の価値が異なるため、完全に公平に分割することは難しいといえます。
(例)相続財産に自宅とアパートがある場合
⇒相続人が2人の場合、1人は自宅を、もう1人はアパートをそれぞれ相続する

代償分割

代償分割とは、特定の相続人に財産を現物で相続させ、その代償としてその他の相続人に対し金銭等を渡す方法を指します。代償分割は比較的公平に財産を分配することができますが、財産を現物で相続する相続人が自分の財産から代償金を用意する必要があります。
(例)相続財産が自宅(2000万円相当)のみの場合
⇒相続人が2人(被相続人の長男と次男)の場合、長男が自宅を現物で相続し、代償として長男から次男に1,000万円を支払う

換価分割

換価分割とは、対象の相続財産を売却して現金化し、その現金を相続人同士で分け合う方法です。現金を分け合うため平等な分割が可能ですが、その不動産に居住している相続人がいる場合や、売却に反対する相続人がいる場合は手続きを進めるのが難しいこともあります。なお不動産を換価分割する場合、譲渡所得税やその他費用が発生するので事前に確認しましょう。

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