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遺産分割協議書の作成について

被相続人の財産について、どの財産を、誰が、どのくらい相続するかについて相続人全員の合意が取れた内容を書面にまとめたもの遺産分割協議書といいます。

遺産分割協議書を作成するための話し合い(遺産分割協議)は相続人全員の参加が不可欠で、相続人が一人でも欠けてしまうとその遺産分割協議は無効となってしまいます。そのため、まず遺産分割協議を行う前に被相続人の生まれた時から亡くなるまでの連続したすべての戸籍を取り寄せ、戸籍を読み取り、相続人を確定する必要があります。
そして遺産の全体像を明確にするために被相続人の所有していた財産についての確実な資料を取り寄せ、財産調査を行います。

これらの準備が整いましたら遺産分割協議を行い、遺産をどのように分割するか話し合いますが、遺産の分割は民法で定められた法定相続分に従って分割する必要はありません。相続人全員の合意が取れれば、自由な割合で遺産を分割することができます。

遺産分割協議書はさまざまな場面で活用できます

遺産分割協議書は相続人全員の合意を証明する重要な書類です。そのため相続手続きを進めるうえでさまざまな場面で提出が求められます。

  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 相続税申告
  • 金融機関における解約手続き など

正しく遺産分割協議書を作成することは相続手続きを円滑に進めることにもつながります。あとになって思わぬトラブルが発生することのないよう、専門家に協力を仰ぎながら作成することをおすすめいたします。

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