大津の方より相続に関するご相談
2025年05月02日
相続手続きにおいて遺産分割協議書は作成しなくてもいいか、行政書士の先生に伺います。(大津)
私は大津で生まれ育った専業主婦です。私の父は間もなく80を迎えます。不思議なもので自分の親は病気にはならない、ましてや死ぬことなんて…と思ってきましたが、先日自宅で倒れ、大津市内の病院に入院することになりました。しばらく現実を受け止められませんでしたが、親を亡くしている大津の友人と話していたところ、辛いことだけど、お葬式や相続手続きのことを先に知っておいた方が、いざとなった時に慌てることなく見送ってあげられるよ」とアドバイスをもらい、納得しました。
母に話すときっと「縁起でもない!」と言われると思うので、今は私なりに色々調べ始めています。調べている中で、遺産分割協議書を作成したという人や、していないという人がいて、どうやら遺産分割協議書の作成は義務ではないことが分かりましたが、義務でないのであれば面倒な作業は省きたいのですが、実際のところどうなのでしょうか。(大津)
遺産分割協議書は様々な場面で必要ですので、作成したほうがいいでしょう。
最初に遺産分割協議書とは何かご説明します。相続が開始されると亡くなった方(被相続人)の遺産は相続人全員の共有の財産となります。そのため、相続人全員で話しあって遺産の分け方について話し合う必要があるのです(遺産分割協議)。この話し合いで合意した内容を書面にとりまとめたものを遺産分割協議書といいます。遺産分割協議書の作成は義務ではないとはいえ、遺産相続手続きの際の不動産の名義変更の手続き等においても必要です。
ただし、遺言書のある相続手続きでは、遺産分割協議を行う必要はなく、ゆえに遺産分割協議書も作成する必要はありません。
遺産分割協議では、財産争いが非常に起こりやすく、故人の生前にとても仲の良かったご家族ですら、本音でぶつかり合える仲だからこそ大きな争いとなる場合もあります。争いが起こった際に、遺産分割協議書があれば分割内容について確認できるため、騒動を収めやすくなります。
相続手続きを円滑に進めるためにも、大津のご相談者様も遺産分割協議書を作成しておくと安心です。
【遺産分割協議書が要求される場面】
・相続税の申告
・不動産の相続登記
・被相続人が金融機関の預貯金口座を複数お持ちの場合、遺産分割協議書がないと、各金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印をしなければならないため、手間が掛かる
・相続人同士のトラブル回避のため
大津・石山相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、大津エリアの皆様をはじめ、大津周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
大津・石山相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、大津の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは大津・石山相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。大津・石山相続遺言相談センターのスタッフ一同、大津の皆様、ならびに大津で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。