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大津・石山相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例

大津の方より相続に関するご相談

2026年03月02日

相続手続き 遺産分割 大津市

代襲相続になる場合の法定相続分の割合について行政書士の先生に教えていただきたいです。(大津)

先日、大津に住む父が亡くなりました。相続人は母と長女である私と、弟の子どもです。弟は5年前に他界しており、このような場合は本来相続人である弟の子どもが相続人になる代襲相続になるそうです。これから父の遺産を分割しなければならないのですが、代襲相続となる場合の法定相続分の割合が分かりません。このような場合の法定相続分の割合を行政書士の先生に教えていただきたいです。(大津)

相続順位によって法定相続分が変わります。

民法では、相続において誰が遺産を相続するのか定められています。これを「法定相続人」といいます。配偶者は必ず相続人となります。各相続人の相続順位は下記になります。

【法定相続人とその順位】

  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
  • 配偶者は常に相続人となり、第一順位より上位の人がいる場合には順位が下位である人は法定相続人ではありません。上位の人がいない場合または既に亡くなられている場合に、次順位の人に移ります。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

民法第900条(法定相続分)

今回のご相談者様の相続では、お母様(配偶者)が1/2、ご相談者様(子)1/4、弟様のお子様(孫)1/4が法定相続分の割合になります。弟様のお子様が2人以上いらっしゃる場合、1/4をさらに子の人数で割ります。しかし、この割合で必ず分割しなければならないわけではなく、基本的には相続人全員の遺産分割協議によって自由な分割内容で相続することができます。

相続では、ご状況によって相続人や法定相続分の割合が変わってくるため、判断が難しいケースもあります。相続手続きでお困りの大津にお住まいの皆様、まずは大津・石山相続遺言相談センターにお気軽にご相談ください。

大津・石山相続遺言相談センターでは、大津のみならず、大津周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。大津・石山相続遺言相談センターでは大津の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、大津・石山相続遺言相談センターでは大津の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。

大津の皆様、ならびに大津で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

大津の方より相続に関するご相談

2026年02月02日

相続手続き 大津市

行政書士の先生、実母の再婚相手が亡くなった場合、義理の息子である私が相続人になる可能性はあるのか教えてください。(大津)

私は大津在住の男性です。私の両親は私が成人したタイミングで離婚し、父は地元である東北へ引っ越してしまい今はほとんど疎遠な状態です。母と私は大津に残り、私が結婚するまで同居しておりました。私が結婚して家を出た後、母はのんびり大津での一人暮らしを楽しんでいたようですが、ご縁があり数年前に再婚しました。
その母の再婚相手に病気が発覚し、先日大津の病院に緊急入院しました。病状は深刻で、医師からは覚悟するようにと言われているそうです。母は相当なショックを受けている様子ですので、私は可能な限り母のそばにいるようにしているのですが、母と話している中で、再婚相手には借金があることを打ち明けてくれました。
母は「自分が再婚したことで息子にも再婚相手の借金を負担させることになってしまい申し訳ない」と嘆いていました。どうやら母は、再婚相手が亡くなった場合は母と私が借金などの財産をすべて相続することになると考えているようです。
そこで疑問に思ったのですが、私は再婚相手の実の子ではないのだから、再婚相手が亡くなったとしても私に再婚相手の借金を負担する義務はないのではないかと思うのですが、法律的にはどうなのでしょうか。私も実母の再婚相手の相続人になる可能性はありますか?(大津)

ご相談者様は、お母様の再婚相手の方と養子縁組により法的な親子関係を結んでいた場合に、相続人となります。

大津のご相談者様のご質問は、実のお母様の再婚相手が亡くなった場合に、ご自身が相続人になるのか?ということですが、血のつながりのない親子の場合、養子縁組が成立しているかどうかが相続のポイントとなります。
本来であれば、お母様の再婚相手の方と、義理の息子である大津のご相談者様には血のつながりはないため、大津のご相談者様に相続権はありません。ただし、法律上、被相続人(亡くなった方)の養子であれば相続において実子と同等と扱われます。したがって、養子縁組により法律上の親子関係を結んでいた場合に限り、血のつながりのない子であっても養子として相続人になることができます。

大津のご相談者様のお話しから、お母様の再婚は大津のご相談者様が成人した後のことでした。成人した人が養子になる場合は、養子となる人ならびに養親になる人が共に署名捺印のうえで養子縁組の届け出を行う必要があります。つまり、大津のご相談者様が自ら養子縁組の手続きを行っていないのであれば、再婚相手の方の養子になっていることはないといえるのです。

もし養子縁組を届け出ており法的な親子関係を結んでいたとしても、相続人には相続方法として「単純承認」、「相続放棄」、「限定承認」の3つの選択肢が用意されています。
単純承認は被相続人の財産をすべての財産をそのまま引き継ぐ方法で、この場合は特別な手続きは不要です。
相続放棄は借金も含むすべての財産を相続する権利を放棄する方法、限定承認は資産価値のあるプラスの財産の範囲内で借金などのマイナス財産を引き継ぐ方法です。
相続放棄や限定承認を選択する場合は、「被相続人の死亡によりご自身のために相続が発生したと知った日から3か月」の熟慮期間内に、家庭裁判所で申述する必要があります。

相続方法は相続人それぞれのご意思で選択することができます。期限が定められていますので、相続放棄や限定承認をお考えであれば早急に相続の専門家にご相談ください。

大津の皆様、大津・石山相続遺言相談センターは相続の専門家として、大津の皆様のお力になります。初回完全無料の相続相談会では、大津の皆様のご事情を丁寧にお伺いし、お気持ちに寄り添ったアドバイスをさせていただきます。また、司法書士など相続に精通した士業の専門家と連携し、大津の皆様の相続に関するお手続きを代行することも可能です。
大津の皆様のご要望に合わせて柔軟にお手伝いいたしますので、まずはお気軽に大津・石山相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

大津の方より相続に関するご相談

2026年01月06日

大津市 相続手続き

相続財産が不動産しかない場合の均等な分け方を行政書士の方に伺います。(大津)

先日大津の父が亡くなり、葬儀を行いました。これから相続手続きを行いますが、父の遺産を調べたところ、大津の自宅と大津から少し離れたところにある使われてるのかわからないような土地だけで、現金はあまりありませんでした。相続人は母と私と妹の3人です。晩年の父は大津の施設に入っており、母は大津の実家で一人暮らしをしながら父の施設に通っていました。妹は結婚を機に大津から離れましたが、家族仲は悪くないと思います。
遺産が不動産ばかりの場合の遺産分割の方法についてアドバイスを頂けないでしょうか。(大津)

相続財産の不動産を均等に分配する方法をご紹介します。

まず、相続が開始されたら被相続人(お父様)が遺言書を残していないか探してみましょう。相続手続きでは、遺言書があるかないかで相続手続きの流れが異なります。被相続人の死後、遺産は相続人の共有財産となるため、遺産分割を行う必要がありますが、その際に、遺言書のある相続では、遺言書の内容に沿って遺産分割を行うだけで済みます。

一方で、遺言書のない相続では、相続人全員が参加して「遺産分割協議」を行い、遺産の分け方について話し合う必要があります。また、話し合いでまとまった内容を「遺産分割協議書」として書き起こしておきます。この遺産分割協議は、場合によっては根気のいる長い話し合いとなるケースも少なくありません。

今回はご相談者様に遺言書がなかったとしてご説明します。
お父様の相続財産である不動産や現金は、前述した通り今は相続人3人の共有の財産ですので、全員で話し合って遺産分割をする必要があります。以下において不動産の分け方についてご説明します。いずれの場合でも、相続財産のご自宅と不動産の評価を行ってから、遺産分割協議を行うようにしてください。

【現物分割】

Aが自宅、Bが空き地というように遺産をそのまま分割します。不動産評価が全く同じとはいかないため厳密には不公平ですが、相続人全員が納得すればスムーズな相続です。

【代償分割】

相続人のなかの特定の人物が被相続人の遺産を相続し、他の相続人に対して本来分割すべき金額相当の代償金(または代償財産)を支払います。例として、相続人ABの兄弟で、500万円の価値のある不動産をAが相続して、本来分割すべき250万円分をBに支払うといった形です。不動産を手放さずに済むので、相続人が相続財産の自宅に住んでいる場合などに有効です。ただし財産を相続した者は代償金を用意する必要があります。

【換価分割】

遺産である不動産を売却して現金化したうえで相続人で分割します。相続した不動産が不要な場合には有効でしょう。

大津・石山相続遺言相談センターでは、大津のみならず、大津周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。大津・石山相続遺言相談センターでは大津の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、大津・石山相続遺言相談センターでは大津の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
大津の皆様、ならびに大津で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

大津の方より相続に関するご相談

2025年12月02日

相続手続き 大津市

私の相続の際に前妻は相続人になるのか、行政書士の先生にお伺いしたいです。(大津)

大津に住む60代の者です。30年前に結婚を機に大津に移り住み、当時の妻とは6年前に離婚しており、現在は内縁の妻と大津に住んでいます。

離婚歴はありますが、子どもは前妻との間にも内縁の妻との間にもおりません。

この場合、私の相続の際に前妻に財産がいくことはありますか?前妻の手に財産が渡るのは極力避けたいです。また内縁の妻に、婚姻はせずに財産を渡したい場合どうすればよいでしょうか。(大津)

離婚している前妻に財産がいくことはありません。

離婚された前の奥様は、ご相談者様の相続の際は相続人ではありませんのでご安心ください。

また、前妻との間にお子様もいらっしゃらなければ前妻に関する人物に相続人はおりません。

なお、現在の内縁の妻にも相続権はありません。ご相談者様がご自身の財産を内縁の妻に渡したいとお考えでしたら、お元気なうちに生前対策をしておく必要があります。何も対策をしないでいると、内縁の妻に何も残せない状況になります。

まずは民法で定められている法定相続人について下記よりご確認ください。

配偶者:常に相続人

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となります。第一順位から第三順位については、順位が上位の方がいない場合や既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

ご相談者様に上記に該当する人がいない場合、内縁の妻が財産を受けとるには、特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事で一部の財産を受け取ることができる場合があります。しかし、この制度を利用するには、内縁の妻が裁判所へ申立てを行う必要があり、さらにそれが認められなければ受け取ることはできません。そのため、内縁の妻に財産を渡したい場合には、この制度は確実ではありません。確実に内縁の妻に財産を渡すには、遺贈の旨を主張した遺言書を作成する方法があります。公正証書遺言で作成することでより法的に確実な遺言書を作成することができます。

大津で相続に関するご相談なら大津・石山相続遺言相談センターにお気軽にお問い合わせください。大津・石山相続遺言相談センターでは相続や遺言書に関するご相談を初回は完全に無料でお伺いしております。大津・石山相続遺言相談センターの実績豊富な相続・遺言の専門家が大津の皆様を親身にサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。

大津の方より相続に関するご相談

2025年11月04日

相続手続き 大津市

相続の事で行政書士の先生にご相談ですが、遺産分割協議書というのは何のために必要なのでしょうか?(大津)

はじめまして。大津に住んでいた70代の父が、先日逝去いたしました。葬儀は大津で親族のみで小さく執り行い、これから相続手続きを行おうと思っています。相続手続きというのが私にとって人生はじめての事ですので少し不安になり、知人から紹介してもらいお問い合わせいたしました。法定相続人は3人(母・姉・私)であり、相続財産は実家と父の銀行口座の貯金が併せて1千万円程度だと思います。ここでふと湧いた疑問ですが、遺産分割協議書というのは何に役立つものなのでしょうか。遺産をどうやって分配するかは揉める事も全くなく、家族仲も良い方だと思うので、特別必要ないのでは…と思いましたが、思い込みは良くないと思い、念のためご相談させていただきます。(大津)

相続の専門家としては、今後のためにも遺産分割協議書作成をおすすめいたします。

大津・石山相続遺言相談センターまでお問い合わせありがとうございます。
そもそも、遺産分割協議書とは遺産分割協議で合意した内容が書かれて、相続人全員の承諾した証として署名と押印がされた書面です。但し、遺言書が存在する場合には遺言書の無いようにしたがって相続手続きを行いますので、遺産分割協議書の作成は不要です。
遺産相続とは、思いがけない財産が手に入る機会になり得ますので、トラブルの火種になる事は想像に容易いと思います。ですから、被相続人(ご相談者のお父様)が遺言書を用意されていないのであれば、遺産相続という揉め事につながる可能性の高さを考えた上でも遺産分割協議書の作成をおすすめしております。
なお、遺言書がないケースにおいて、遺産分割協議書が必要になる場面を以下でご紹介いたします。
・相続税の申告
・不動産の相続登記
・相続人同士のトラブル回避のため
その他、金融機関の預貯金口座が多い場合、遺産分割協議書の用意がなければ、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が求められます。

大津・石山相続遺言相談センターでは、大津の皆様からたくさんの遺産相続に関する相談を承っております。相続は人生において何度も経験することではないので、不明点が多くストレスのかかる作業だと思います。
大津・石山相続遺言相談センターでは、大津の地域に詳しい相続のプロが大津の皆さまの遺産相続のお手伝いをさせて頂きます。初回の無料相談をご用意しておりますので、ぜひお気軽に大津・石山相続遺言相談センターまでお問い合わせください。大津の皆様からのお問い合わせとご来所を、所員一同心よりお待ちしております。

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