被相続人が亡くなり相続が発生すると、被相続人の所有していた財産は相続人の共有財産となります。この共有財産をどのように分割するか、相続人同士で話し合うことを遺産分割協議といいます。こちらのページでは遺産分割協議についてご説明いたします。
遺言書が残されている場合
遺言書が遺されている場合は原則として遺言書の内容が優先され、遺言内容に沿って相続手続きを行います。それゆえ遺産分割協議は必要ありません。
相続人全員の参加が不可欠
遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければなりません。相続人のうちたった一人でも欠けてしまうと、たとえ話し合いがまとまっていたとしてもその遺産分割協議は無効となってしまいますのでご注意ください。
なお必ずしも一堂に会して行わなければならないわけではなく、遠方に住んでいるなどの理由で直接対面することが難しい場合は、電話や文書のやり取りなどで協議に参加することも可能です。
遺産の分割方法について話し合う
遺産分割協議では、相続財産について何を誰がどのくらい受け取るかについて話し合います。
民法では遺産の分割において各相続人の取り分の割合(法定相続分)が定められてはいますが、必ず従う必要はなく、相続人全員の合意を得られれば自由に分割することができます。
遺産分割協議が不要となるケース
遺産分割協議は、相続によっては行う必要がないケースも存在します。
(1)遺言書が存在する
相続において遺言書は最優先となるため、遺言書によって遺産の分割方法が指定されていれば、その遺言内容通りに相続手続きを進めることとなるため遺産分割協議は不要です。
(2)相続人が1人だけ
相続人が1人だけの場合は遺産は分割せずその相続人がすべて相続することになります。
(3)相続人が存在しない、または相続人全員が相続放棄した
相続人が1人もいない、あるいは相続人が全員相続放棄したことにより遺産を相続する人がいない場合は、利害関係人等が家庭裁判所に申し立てて、相続財産清算人を選任してもらいます。そして選任された相続財産清算人が相続財産の精算等の手続きを進めることとなります。
相続人が全員揃わない時は
遺産を相続する権利はすべての相続人に平等に与えられているため、いかなる状況でも遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりません。しかしながら、まったく連絡が取れず行方不明の方がいる場合や、認知症などの理由で判断力が著しく低下している方、未成年者などが相続人の中に含まれる場合は全員揃って合意を得るのは困難なこともあります。
そのような場合に遺産分割協議を進めるには法的な手続きをとる必要があるため、お早めに相続の専門家にご相談ください。
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