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大津・石山相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例

大津の方より相続に関するご相談

2025年05月02日

相続手続き 大津市

相続手続きにおいて遺産分割協議書は作成しなくてもいいか、行政書士の先生に伺います。(大津)

私は大津で生まれ育った専業主婦です。私の父は間もなく80を迎えます。不思議なもので自分の親は病気にはならない、ましてや死ぬことなんて…と思ってきましたが、先日自宅で倒れ、大津市内の病院に入院することになりました。しばらく現実を受け止められませんでしたが、親を亡くしている大津の友人と話していたところ、辛いことだけど、お葬式や相続手続きのことを先に知っておいた方が、いざとなった時に慌てることなく見送ってあげられるよ」とアドバイスをもらい、納得しました。
母に話すときっと「縁起でもない!」と言われると思うので、今は私なりに色々調べ始めています。調べている中で、遺産分割協議書を作成したという人や、していないという人がいて、どうやら遺産分割協議書の作成は義務ではないことが分かりましたが、義務でないのであれば面倒な作業は省きたいのですが、実際のところどうなのでしょうか。(大津)

遺産分割協議書は様々な場面で必要ですので、作成したほうがいいでしょう。

最初に遺産分割協議書とは何かご説明します。相続が開始されると亡くなった方(被相続人)の遺産は相続人全員の共有の財産となります。そのため、相続人全員で話しあって遺産の分け方について話し合う必要があるのです(遺産分割協議)。この話し合いで合意した内容を書面にとりまとめたものを遺産分割協議書といいます。遺産分割協議書の作成は義務ではないとはいえ、遺産相続手続きの際の不動産の名義変更の手続き等においても必要です。
ただし、遺言書のある相続手続きでは、遺産分割協議を行う必要はなく、ゆえに遺産分割協議書も作成する必要はありません。
遺産分割協議では、財産争いが非常に起こりやすく、故人の生前にとても仲の良かったご家族ですら、本音でぶつかり合える仲だからこそ大きな争いとなる場合もあります。争いが起こった際に、遺産分割協議書があれば分割内容について確認できるため、騒動を収めやすくなります。
相続手続きを円滑に進めるためにも、大津のご相談者様も遺産分割協議書を作成しておくと安心です。
遺産分割協議書が要求される場面
・相続税の申告
・不動産の相続登記
・被相続人が金融機関の預貯金口座を複数お持ちの場合、遺産分割協議書がないと、各金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印をしなければならないため、手間が掛かる
・相続人同士のトラブル回避のため

大津・石山相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、大津エリアの皆様をはじめ、大津周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
大津・石山相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、大津の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは大津・石山相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。大津・石山相続遺言相談センターのスタッフ一同、大津の皆様、ならびに大津で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

大津の方より相続に関するご相談

2025年04月03日

相続手続き 大津市

法定相続分の割合について行政書士の方に伺います(大津)

大津の父が亡くなりそうです。母は気落ちしているので子である私が代わりに葬儀や相続について調べています。葬儀については、数年前に親族が亡くなっているのでその時のことを聞いてみようと思いますが、相続手続きの、「法定相続分の割合」などについてよく分からないため教えていただきたく問い合わせました。私には弟がいましたが、3年前に亡くなっており、弟には子どもが一人います。この甥も相続人になるかと思いますので、母と私と甥っ子が相続人とした場合の法定相続分の割合について教えてください。(大津)

民法で法定相続分の割合や相続順位などが決められています。

民法で定められた相続人を「法定相続人」と言い、誰が遺産を相続するのか定められています。
配偶者は必ず相続人とされ、割合は1/2。各相続人は相続順位により法定相続分が異なります。

まず法定相続人についてご説明します。第一順位の方がいない場合や既に亡くなられている場合に、第二順位の人が法定相続人となり、次が第三順位となります。

【法定相続人とその順位】

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ご相談者様のケースで当てはめてみます。

【配偶者】お母様が1/2
【子供二人】ご相談者様は1/4、弟様のお子様が1/4。
今回弟様のお子様はおひとりですが、もし2人以上いた場合にはお子様の人数で1/4の財産を割ります。

なお、必ずしも法定相続分で相続をしなければならないわけではなく、「遺産分割協議」において法定相続人全員が話し合い納得すれば、自由に分割内容を決めることも可能です。

大津・石山相続遺言相談センターでは、大津エリアにお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。大津・石山相続遺言相談センターでは大津の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、大津・石山相続遺言相談センターでは大津の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
大津の皆様、ならびに大津で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

大津の方より相続に関するご相談

2025年03月03日

相続手続き 大津市

相続する不動産の分け方について、行政書士の方にアドバイスをいただきたい。(大津)

大津で一人暮らしをしていた父が、先日息を引き取りました。晩年は病気がちで、医療費がかさんだこともあってか、預金はほとんど残されていませんでした。
相続財産としては、父が暮らしていた大津の自宅と、祖父の代から引き継いでいる大津の土地が一筆あります。これらの相続財産を、私と弟の二人で相続することになるのですが、大津の自宅と土地とをそれぞれ相続するのでは、不公平になる気がしています。不動産を不公平なく分け合うよい方法はないでしょうか。
(大津)

相続財産の分割方法を3つご紹介いたします。

被相続人(故人)が遺言書を遺していない場合、相続人は相続財産をどのように分配するか、話し合って決める必要があります。この話し合いを「遺産分割協議」といい、相続人全員が参加し、財産の分割方法について相続人全員が合意してはじめて協議が成立します。

もし遺言書が残されているようでしたら、原則として遺言書の指示内容に従い相続することになりますので、相続人が遺産の分け方について考える必要はありません。まずは大津のご自宅等に遺言書がないかご確認ください。

遺言書が見つからなかった場合は、以下にご紹介する3つの遺産分割方法を参考に、相続人同士で話し合いましょう。

  1. 現物分割…遺産をそのままの形でそれぞれ相続する方法
  2. 代償分割…遺産を一部の相続人が取得し、取得した相続人がその他の相続人に代償金を支払う方法
  3. 換価分割…遺産を売却して得た現金を相続人同士で分配する方法

現物分割は、例えばご相談者様が大津のご自宅を相続し、土地を弟様が相続する、という形になります。この分割方法に相続人全員が納得すれば一番スムーズな方法ではありますが、大津のご相談者様のおっしゃるように、不動産の価値はそれぞれ異なりますので、不公平が生じることも少なくありません。

代償分割は、一部の相続人が遺産を現物のまま相続することになりますが、その他の相続人は代償金や代償財産を受け取ることができます。遺産を取得する人は代償金としてまとまった金額を用意する必要があるものの、平等な遺産分割を目指すことができる方法といえるでしょう。

換価分割は現金で分け合うことになりますので、最も明確に遺産分割することができますが、もし遺産の売却に反対する人がいるとこの方法をとることができません。また、売却の前に名義変更の手続きが必要となるほか、売却の際に譲渡所得税など費用が発生する場合もあるのでご注意ください。

まずは大津の自宅と土地をそれぞれ評価(不動産の経済価値を判定し、価額に表示すること)してから、遺産分割方法を検討するとよいのではないでしょうか。

大津の皆様、相続は人生の中で何度も経験することではないため、どのように対応すべきか迷うこともあるかと存じます。大津・石山相続遺言相談センターは相続手続きの専門家として、大津の皆様の相続手続きが滞りなく完了するようサポートいたします。初回のご相談は完全無料でお受けしておりますので、大津の皆様はどうぞお気軽にお問い合わせください。

大津の方より相続に関するご相談

2025年02月04日

相続手続き 大津市

7年前に再婚した夫が亡くなりました。行政書士の先生、元夫との実子に彼の相続を受ける権利はあるのでしょうか。(大津)

大津に住む60代主婦です。先日、大津の病院で夫が亡くなりました。葬儀はすでに大津の斎場で済ませ、これから相続手続きを開始しなければと思っているところです。その件で、行政書士の先生にお聞きしたいことがあり、この度お問合せをさせていただきました。

亡くなった夫は、元夫と別れた後に働きだした大津の職場で出会いました。子供が成人した後に再婚をしたのですが、子供もとても喜んでくれて定期的に食事会をするなど交流を持っていました。晩婚で子供がいない夫も、まるで実子であるかのように可愛がってくれていました。その子供も今や家庭を持つ主婦ですが、新たな家族として時折食事やお出かけを楽しむ仲でしたので、可能であれば夫の持つ相続財産を一部を渡すことができればと考えています。多額の資産があるわけではないですが、私ひとりで受け取るには少々荷が重く、子供の生活費の足しにできるなら幸いと思っています。
行政書士の先生、血のつながりはありませんが夫(再婚相手)の相続を子供に受けてもらう手立てはあるのでしょうか。(大津)

 

お子様が旦那様の養子になっていれば、血のつながりはなくとも法定相続人となり、相続を受ける権利があります。

血縁関係にない元夫の実子が、再婚相手の夫の相続を受け取れるかどうかは、養子縁組をしていたかどうかにより回答が異なります。お子様が成人した後に再婚をされたとのことですが、成人であっても養子縁組届を出すことは可能です。養親と養子ともに自署捺印をした上でどちらかが養子縁組届の届出をしていたのであれば、お子様は法定相続人となりますので、この度ご逝去された旦那様の相続を受ける権利があります。また、ご相談内容からも新しい家族として親しくしていたことが読み取れますので、相続手続きが始まり財産調査や遺品整理を行う際には、遺言書の有無も確認しましょう。大津のご相談者様のお子様に対し、何らかの遺志が残されているかもしれません。

相続手続きとは一生のうちに何度も経験することではなく、状況も人それぞれのためどのように相続手続きをすすめていけばよいかご心配になる方も少なくありません。大津のご相談者様のように、相続手続きでのお悩みやご相談がございましたら、大津・石山相続遺言相談センターの初回無料相談をご活用ください。大津・石山相続遺言相談センターでは、おもに大津周辺にお住まいの皆様より相続や遺言書に関わるお悩みやご質問を多くいただいております。士業事務所へのお問い合わせやご来所は心理的ハードルもあるかもしれませんが、所員一同大津の皆様のお役に立てるよう努めておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。大津の皆様のご来所を心よりお待ちしております。

大津の方より相続に関するご相談

2025年01月07日

相続手続き 大津市

万が一、私の相続が起こった場合前妻は相続人になるのか行政書士の先生に教えていただきたいです。(大津)

大津に住む60代の者です。私には離婚歴があります。前妻とは10年前に離婚し、現在は内縁の妻と大津に住んでいます。私には前妻との間にも内縁の妻との間にも子供はおりません。万が一、私の相続が起こった場合には、前妻は相続人になりますか?前妻に私の財産がいくことはあるのでしょうか。内縁の妻とも今後籍を入れる予定はないため、私の相続の際、相続人は誰になりますか?(大津)

前妻は相続人ではないため、前妻に財産がいくことはありません。

ご相談者様の相続が発生した場合、ご相談者様の前妻は相続人ではありません。さらに、前妻とのお子様もいらっしゃらないとのことですので、ご相談者様の財産が前妻にいくような関係はないことになりますのでご安心ください。

法定相続人は民法で下記のように定められています。ご参考ください。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方がいない場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

なお、内縁の妻も相続人ではありませんので、ご相談者様の財産が内縁の妻にいくこともありません。もし、内縁の妻に財産を残したいという場合には生前に対策する必要があります。

ご相談者様に上記の法定相続人に該当する人物がいない場合、内縁者が特別縁故者に対しての財産分与制度を使用することができれば財産の一部を受け取ることができる場合があります。しかし、この制度を利用するには内縁者が裁判所へ申立てを行い、認められる必要があるため容易ではありません。確実に内縁者に財産を残したいという場合には、生前に遺贈の意思を主張した遺言書を作成することで可能になります。遺贈の意思を主張する遺言書を作成する場合には、法的に確実な公正証書遺言で作成することを推奨いたします。遺言書を作成する際は、法的に有効な遺言書ではない場合、無効となってしまいますので、専門家にご相談されることをおすすめいたします。

大津で相続に関するご相談や法的に確実な遺言書を作成したいとお考えの方は大津・石山相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。初回は完全に無料でご相談をお伺いいたします。大津で相続手続きや遺言書作成に関するご相談なら大津・石山相続遺言相談センターにお任せください。まずはお気軽に初回無料相談をご活用ください。

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