身近なご家族やご親族が亡くなると、相続が発生します。被相続人(亡くなった方)が遺言書を残していれば原則として遺言書が優先され、遺言内容に従って相続手続きを進めることになりますが、遺言書が残されていない場合は相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分割方法について話し合う必要があります。
遺産分割協議では財産が手に入る機会となるため、これまで仲の良かった親族であっても揉めてしまう可能性があります。こちらでは遺産分割の際に想定されるトラブル事例をご紹介しますので、もしもの時に相続人同士で揉めることのないようあらかじめ準備しておくとよいでしょう。
遺産分割で発生しやすいトラブル事例
- 元々相続人同士が不仲で、遺産分割協議に応じてくれない
- 相続財産にローンや借金など負債が多く含まれている
- 相続財産が実家の不動産しかなく、簡単に分割できない
- 相続人の一人が遺産分割の内容を勝手に決めてしまった
- 被相続人の生前に同居していた相続人が、故意に財産を隠蔽している
- 遺産分割協議が一向にまとまらず、相続税の申告期限が迫っている
- 被相続人から生前贈与を受けていた相続人がいるため、遺産を均等に分割することに納得いかない
- 行方不明の相続人がいる
- 相続関係が複雑(被相続人の前妻に子供がいるなど)で、進め方がわからない など
このように、遺言書を残していないことで遺産分割の際に相続人同士のトラブルに発展してしまうことは少なくありません。遺産分割についてお困りごとがある場合は早急に相続の専門家に相談することをおすすめいたします。